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伝建地区での建築行為における補助金制度について

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本文 伝建地区での建築行為における補助金制度について 印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新 Tweet <外部リンク> 伝建地区での建築行為における補助金制度について 修理・修景事業とは、伝統的建造物群保存地区である「富田林寺内町」の町並みを保存するため、地区内において建造物の修理・修景を行う場合、その経費の一部を補助する事業です。 (令和9年度)伝統的建造物群保存地区の修理・修景事業について [PDFファイル/457KB] 事業の受付について 修理・修景事業の受付は、まず事業の申出書を文化財課にご提出いただきます。令和9年度に修理・修景事業を実施する予定がありましたら期限までに申し出てください。 対象年度:令和9年度(令和9年4月1日から令和10年2月28日の間に着手し完了するもの)​ 提出書類:修理・修景事業申出書、位置図、現況写真(修理概要・修理範囲を明記したもの)​ 受付期間: 令和8年2月2日(月曜日)から令和8年5月29日(金曜日) 期限厳守 (注意)受付期間を過ぎますと次年度事業となります。 R9修理修景事業申出書 [Wordファイル/42KB] 【記入例】R9修理修景事業申出書(修理) [PDFファイル/134KB] 【記入例】R9修理修景事業申出書(修景) [PDFファイル/124KB] 申出書をご提出いただきましたら、国庫補助金を受けるための諸手続きおよび必要書類等をご説明します。 本補助金には国(文化庁)の採択枠があるため、事業申出書の提出をもって補助金の交付を確約するものではございません。申出数が多い場合は、原則申出順により国への申請件数を調整する場合があります。​ 補助の内容 みなさんの声を聞かせてください このページの情報は役に立ちましたか? はい どちらでもない いいえ このページは見つけやすかったですか? はい どちらでもない いいえ このページの内容はわかりやすかったですか? はい どちらでもない いいえ ※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。 ※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。 このページに関するお問い合わせ先 文化財課 〒584-0084 大阪府富田林市桜ケ丘町2-8 (郵便物発送先は、〒584-8511 大阪府富田林市常盤町1-1) メールアドレス:bunkazai@city.tondabayashi.lg.jp 電話:0721-25-1000 (代表) ファクス:0721-20-2072 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) おすすめコンテンツ

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出典・公式ページ

https://www.city.tondabayashi.lg.jp/site/bunkazai/114306.html

最終確認日: 2026/4/12

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