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自立支援医療(更生医療)の給付

市区町村山梨県ふつう原則1割負担、所得状況に応じ自己負担上限あり

18歳以上の身体障害者手帳交付者が、障がいの程度を軽くするための医療を原則1割負担で受けられる制度です。角膜手術や心臓手術などの指定医療機関での治療が対象となり、所得に応じて自己負担上限があります。

制度の詳細

令和8年1月5日から受給者証等の帳票が変わりました 地方公共団体の基幹業務システムの標準化に伴い、帳票が変更されました。1月5日以降新たに発行する受給者証・上限管理表等は新帳票に変わりますが、既にお手元にある旧帳票もそのままお使いいただけます。ご不明な点はお問い合わせください。 自立支援医療(更生医療)の給付 サービス内容 障がいの程度を軽くするための医療(角膜手術・関節形成術・心臓手術・人工透析等)を指定医療機関において、原則1割負担で受けることができます。 対象者 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方。(18歳未満は育成医療) 一定所得以上は制度の対象外となる場合があります。 費用負担 原則1割負担ですが、所得状況に応じ自己負担上限があります。「 利用者負担の軽減措置について(PDF:123KB) 」) 申請手続き 障がい福祉課で受け付けます。 持ち物 1、身体障害者手帳 2、特定疾病療養受領証(透析を受けている場合) 3、受給者と同じ医療保険の世帯全員の加入状況が確認できる書類(以下のいずれか) (1)「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」 (2)マイナポータル内の「資格情報画面の写し」 (3)マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード) ※マイナ保険証のみでは、ネットワークの状況等により、時間がかかったりお手続きができない場合があります。 4、受給者と同じ医療保険の世帯全員のマイナンバーが確認できる書類 以下、該当する場合は提出が必要です。 5、医師の意見書(新規・治療内容に変更がある場合) 6、生活保護受給証明書(生活保護受給者) 7、年金額や手当の金額がわかるもの(障害年金・遺族年金・手当の受給者) 8、自立支援医療(更生医療)受給者証(再認定申請の場合) 9、代理申請者の身分証明書(代理申請の場合) その他参考事項 所得や世帯の状況等により手続き時の持ち物が違いますので、詳しくは、障がい福祉課又は自立支援医療(更生医療)の処置を受ける医療機関へお問い合わせください。 【問い合わせ先】 障がい福祉課医療支援係 代表番号:055-237-1161 直通番号:055-237-5642 よくある質問 よくある質問一覧ページへ 「特によくある質問」にお探しの情報はございましたか? 上記以外のよくある質問が掲載されている「よくある質問

申請・手続き

必要書類
  • 身体障害者手帳
  • 特定疾病療養受領証(透析を受けている場合)
  • 受給者と同じ医療保険の世帯全員の加入状況が確認できる書類
  • 受給者と同じ医療保険の世帯全員のマイナンバーが確認できる書類
  • 医師の意見書(新規・治療内容に変更がある場合)
  • 生活保護受給証明書(生活保護受給者)
  • 年金額や手当の金額がわかるもの(障害年金・遺族年金・手当の受給者)
  • 自立支援医療(更生医療)受給者証(再認定申請の場合)

出典・公式ページ

https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/shogai/jose/kose.html

最終確認日: 2026/4/5