自立支援医療(更生医療)の給付
市区町村山梨県ふつう原則1割負担、所得状況に応じ自己負担上限あり
18歳以上の身体障害者手帳交付者が、障がいの程度を軽くするための医療を原則1割負担で受けられる制度です。角膜手術や心臓手術などの指定医療機関での治療が対象となり、所得に応じて自己負担上限があります。
制度の詳細
令和8年1月5日から受給者証等の帳票が変わりました
地方公共団体の基幹業務システムの標準化に伴い、帳票が変更されました。1月5日以降新たに発行する受給者証・上限管理表等は新帳票に変わりますが、既にお手元にある旧帳票もそのままお使いいただけます。ご不明な点はお問い合わせください。
自立支援医療(更生医療)の給付
サービス内容
障がいの程度を軽くするための医療(角膜手術・関節形成術・心臓手術・人工透析等)を指定医療機関において、原則1割負担で受けることができます。
対象者
18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方。(18歳未満は育成医療)
一定所得以上は制度の対象外となる場合があります。
費用負担
原則1割負担ですが、所得状況に応じ自己負担上限があります。「
利用者負担の軽減措置について(PDF:123KB)
」)
申請手続き
障がい福祉課で受け付けます。
持ち物
1、身体障害者手帳
2、特定疾病療養受領証(透析を受けている場合)
3、受給者と同じ医療保険の世帯全員の加入状況が確認できる書類(以下のいずれか)
(1)「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
(2)マイナポータル内の「資格情報画面の写し」
(3)マイナ保険証(健康保険証の利用登録が行われたマイナンバーカード)
※マイナ保険証のみでは、ネットワークの状況等により、時間がかかったりお手続きができない場合があります。
4、受給者と同じ医療保険の世帯全員のマイナンバーが確認できる書類
以下、該当する場合は提出が必要です。
5、医師の意見書(新規・治療内容に変更がある場合)
6、生活保護受給証明書(生活保護受給者)
7、年金額や手当の金額がわかるもの(障害年金・遺族年金・手当の受給者)
8、自立支援医療(更生医療)受給者証(再認定申請の場合)
9、代理申請者の身分証明書(代理申請の場合)
その他参考事項
所得や世帯の状況等により手続き時の持ち物が違いますので、詳しくは、障がい福祉課又は自立支援医療(更生医療)の処置を受ける医療機関へお問い合わせください。
【問い合わせ先】
障がい福祉課医療支援係
代表番号:055-237-1161
直通番号:055-237-5642
よくある質問
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申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 特定疾病療養受領証(透析を受けている場合)
- 受給者と同じ医療保険の世帯全員の加入状況が確認できる書類
- 受給者と同じ医療保険の世帯全員のマイナンバーが確認できる書類
- 医師の意見書(新規・治療内容に変更がある場合)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者)
- 年金額や手当の金額がわかるもの(障害年金・遺族年金・手当の受給者)
- 自立支援医療(更生医療)受給者証(再認定申請の場合)
出典・公式ページ
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/shogaifukushi/kenko/fukushi/shogai/jose/kose.html最終確認日: 2026/4/5