補装具費(購入・借受け・修理)の支給について
市区町村佐賀市保健福祉部障がい福祉課障がい総務係ふつう原則1割負担。月額負担上限額:生活保護世帯0円、市町村民税非課税世帯0円、市町村民税課税世帯37,200円
身体障害者手帳をお持ちの方が、失われた身体機能を補う用具(義肢、車椅子、補聴器など)の購入・借受け・修理にかかる費用の一部を支給します。購入前に申請が必要です。
制度の詳細
概要
身体障がい者(児)の失われた身体機能を補完又は代替する用具(補装具)の費用の一部を支給します。
購入・借受け・修理の前に申請が必要です。
対象者
身体障害者手帳の交付を受けており、判定の結果必要と認められた方
対象の難病等で、一定の障がいの状態にあり、判定の結果必要と認められた方
補装具の種類
障がいの種類
対象となる補装具の種類
視覚障がい
視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡
聴覚障がい
補聴器・人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)
肢体不自由
義肢・装具・姿勢保持装置・車載用姿勢保持装置・車椅子・
電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ(一本づえ除く)・重度障害者用意思伝達装置・起立保持具・排便補助具
ただし、介護保険など他制度と共通する品目については、補装具費の支給対象とならない場合があります。
介護保険サービスで貸与対象となっている品目
車椅子(レディメイド)・電動車椅子(普通型・簡易型)・車椅子付属品・歩行器・歩行補助つえ(一本づえ以外)
費用
原則1割負担となりますが、収入等に応じて負担上限額が設定されています。また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象になりません。
※18歳未満の障がい児においては、令和6年4月1日以降、所得制限が撤廃されました。
利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の3区分に設定。
区分
月額負担上限額
生活保護世帯
0円
市町村民税非課税世帯
0円
市町村民税課税世帯
37,200円
世帯の考え方
障がい者とその配偶者のみを世帯とします。ただし、18歳未満の障がい児においては、保護者等他の世帯員を含んだ世帯となります。
申請に必要なもの
1 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
【 PDFファイル:107.4 キロバイト 】
【 EXCEL文書:22.1 キロバイト 】
2 印鑑(認印で可)
3 身体障害者手帳
4 マイナンバー(個人番号)が分かるもの(下記のどちらか)
・個人番号カード
・通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-免許証・手帳等)
5 業者見積書
6 補装具意見書(品目によって不要な場合もあります。お問い合わせください。)
連絡先
障がい福祉課 障がい総務係
(本庁1階 9-13番窓口)
電話番号 0952-40-7251
FAX 0952-40-7379
予約をすることができますので、下記のリンクからご予約ください。
https://www.city.saga.lg.jp/main/112057.html
給付・手当・支援
日常生活用具給付事業について
成年後見人等の報酬助成事業について
特別児童扶養手当
障害児福祉手当、特別障害者手当
小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について
障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除があります
補装具費(購入・借受け・修理)の支給について
佐賀市難聴児補聴器購入費助成事業について
重度心身障害者医療費助成について
自動車運転免許取得・改造費助成事業について
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:
0952-40-7251
ファックス:
0952-40-7379
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申請・手続き
- 必要書類
- 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
- 印鑑(認印で可)
- 身体障害者手帳
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの(個人番号カード又は通知カード+身分証明書)
- 業者見積書
- 補装具意見書(品目による)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 障がい福祉課障がい総務係(本庁1階9-13番窓口)
- 電話番号
- 0952-40-7251
出典・公式ページ
https://www.city.saga.lg.jp/main/23522.html最終確認日: 2026/4/20