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補装具費(購入・借受け・修理)の支給について

市区町村佐賀市保健福祉部障がい福祉課障がい総務係ふつう原則1割負担。月額負担上限額:生活保護世帯0円、市町村民税非課税世帯0円、市町村民税課税世帯37,200円

身体障害者手帳をお持ちの方が、失われた身体機能を補う用具(義肢、車椅子、補聴器など)の購入・借受け・修理にかかる費用の一部を支給します。購入前に申請が必要です。

制度の詳細

概要 身体障がい者(児)の失われた身体機能を補完又は代替する用具(補装具)の費用の一部を支給します。 購入・借受け・修理の前に申請が必要です。 対象者 身体障害者手帳の交付を受けており、判定の結果必要と認められた方 対象の難病等で、一定の障がいの状態にあり、判定の結果必要と認められた方 補装具の種類 障がいの種類 対象となる補装具の種類 視覚障がい 視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡 聴覚障がい 補聴器・人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ) 肢体不自由 義肢・装具・姿勢保持装置・車載用姿勢保持装置・車椅子・ 電動車椅子・歩行器・歩行補助つえ(一本づえ除く)・重度障害者用意思伝達装置・起立保持具・排便補助具 ただし、介護保険など他制度と共通する品目については、補装具費の支給対象とならない場合があります。 介護保険サービスで貸与対象となっている品目 車椅子(レディメイド)・電動車椅子(普通型・簡易型)・車椅子付属品・歩行器・歩行補助つえ(一本づえ以外) 費用 原則1割負担となりますが、収入等に応じて負担上限額が設定されています。また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、対象になりません。 ※18歳未満の障がい児においては、令和6年4月1日以降、所得制限が撤廃されました。 利用者本人の属する世帯の収入等に応じて、以下の3区分に設定。 区分 月額負担上限額 生活保護世帯 0円 市町村民税非課税世帯 0円 市町村民税課税世帯 37,200円 世帯の考え方 障がい者とその配偶者のみを世帯とします。ただし、18歳未満の障がい児においては、保護者等他の世帯員を含んだ世帯となります。 申請に必要なもの 1 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書 【 PDFファイル:107.4 キロバイト 】 【 EXCEL文書:22.1 キロバイト 】 2 印鑑(認印で可) 3 身体障害者手帳 4 マイナンバー(個人番号)が分かるもの(下記のどちらか) ・個人番号カード ・通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-免許証・手帳等) 5 業者見積書 6 補装具意見書(品目によって不要な場合もあります。お問い合わせください。) 連絡先 障がい福祉課 障がい総務係 (本庁1階 9-13番窓口) 電話番号 0952-40-7251 FAX 0952-40-7379 予約をすることができますので、下記のリンクからご予約ください。 https://www.city.saga.lg.jp/main/112057.html 給付・手当・支援 日常生活用具給付事業について 成年後見人等の報酬助成事業について 特別児童扶養手当 障害児福祉手当、特別障害者手当 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について 障がいのある方を対象としたNHK放送受信料の免除があります 補装具費(購入・借受け・修理)の支給について 佐賀市難聴児補聴器購入費助成事業について 重度心身障害者医療費助成について 自動車運転免許取得・改造費助成事業について このページに関するお問い合わせ 保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係 〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階 電話: 0952-40-7251 ファックス: 0952-40-7379 このページの担当にメールを送る

申請・手続き

必要書類
  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
  • 印鑑(認印で可)
  • 身体障害者手帳
  • マイナンバー(個人番号)が分かるもの(個人番号カード又は通知カード+身分証明書)
  • 業者見積書
  • 補装具意見書(品目による)

問い合わせ先

担当窓口
障がい福祉課障がい総務係(本庁1階9-13番窓口)
電話番号
0952-40-7251

出典・公式ページ

https://www.city.saga.lg.jp/main/23522.html

最終確認日: 2026/4/20

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