一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)を減免できます
市区町村かんたん
身体障害者手帳などを持っている人が使う軽自動車の税金が減免される制度です。本人が運転する場合や、家族が通院・通学のために運転する場合、または介護者が運転する場合に申請により減免が受けられます。
制度の詳細
本文
一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)を減免できます
記事ID:2249
更新日:2022年3月1日更新
身体障害者手帳などを持っている人のために使用される軽自動車などで、一定の要件に該当する場合は、納税義務者の申請により軽自動車税(種別割)が減免されます。
対象
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳または戦傷病者手帳を所有している人で、減免を受けられる等級にあり、なおかつ次の1から3のいずれかに該当する人。
身体などに障がいのある人が所有し、自らが運転する軽自動車。
身体などに障がいのある人が所有し(障がいのある18歳未満の人や、精神または知的障がいのある人は、その人と生計をひとつにする人が所有する場合を含む)、生計をひとつにする人が障がいのある人のために運転する軽自動車。ただし、少なくとも半年以上かつ週1日以上の通院、通学または通所などのために所有していること。
身体などに障がいのある人が所有し、その人を常時介護する人が運転する軽自動車。(障がいのある人のみの世帯の人に限ります。)
軽自動車税減免適用範囲表 [PDFファイル/70KB]
※障がいの程度によっては、減免の対象にならない場合があります。
※減免は1人につき1台に限られます。他の軽自動車や普通自動車などですでに減免を受けている場合は対象となりません。
申請期間
減免申請期間は、4月1日から納期限の5月31日までです。 (31日が土日の場合は翌月曜日まで)
※申請期間を過ぎると受け付けできません
様式など
減免申請書(様式第42号) [PDFファイル/114KB]
(署名を行う場合は、押印は不要です)
身体障害者手帳など
車検証または標識交付証明書
減免を申請する者(納税義務者)のマイナンバーカード(個人番号カード)または、通知カード
運転免許証
各証明書(本人運転以外の場合で、該当する書類のみ)
生計同一証明書 [PDFファイル/50KB]
常時介護証明書 [PDFファイル/69KB]
通学(通所)証明書 [PDFファイル/135KB]
通院証明書 [PDFファイル/137KB]
生業などの証明書 [PDFファイル/120KB]
在宅処遇に関する証明書 [PDFファイル/138KB]
代理人が申請する場合は、委任状が必要
減免委任状 [PDFファイル/52KB]
(署名を行う場合は、押印は不要です)
※申請内容に変更が無い場合でも、毎年、継続の申請手続きが必要です。詳しくは市民税課まで問い合わせください
その他の減免制度
次の要件を満たす場合も、申請により軽自動車税が減免されます。詳しくは、問い合わせください。
公益のために直接専用する軽自動車など
公益の事業を行っていることが確認できる書類または定款の写しの提出をお願いする場合があります。
車両の構造がもっぱら身体障がい者などの利用に供するためのものである軽自動車など
車検証内に構造変更の記載がない場合や確認できない場合は、写真などの提出をお願いする場合があります。
様式
減免申請書(様式第41号) [Wordファイル/53KB]
(署名を行う場合は、押印は不要です)
注意事項
普通自動車の減免申請
都城県税事務所(電話:0986-23-4516)へ問い合わせください。
マイナンバーカードの提示
減免を申請する人のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード、法人の場合は法人番号の分かるものが必要となりますので、注意ください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
このページに関する問い合わせ先
市民税課(本庁舎2階)
軽自動車税担当
宮崎県都城市姫城町6街区21号 青色12番窓口
電話:0986-23-6376
ファクス:0986-23-6325
メールでの問い合わせはこちら
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/25/2249.html最終確認日: 2026/4/10