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難病者福祉手当(市の制度)

市区町村西東京市ふつう月額5,500円

東京都の難病等医療費助成制度の対象者または点頭てんかん患者が対象。月額5,500円を3期に分けて支給。所得制限あり。

制度の詳細

難病者福祉手当(市の制度) ページ番号 769-087-305 最終更新日 2025年8月27日 印刷 大きな文字で印刷 概要 支給対象者 支給金額 支給方法 支給制限 所得制限基準額表 受給されている方へ 窓口・手続 支給対象者 次のいずれかに該当する方 (1)東京都の難病等医療費助成制度による特定医療費受給者証又はマル都医療券(※)を所持しており、治療を継続中の方 (2)点頭てんかんにり患している方 ※特定医療費受給者証又はマル都医療券の対象となる疾病について ・ 難病(国疾病・都疾病)(外部リンク) ・スモン、プリオン病 ・劇症肝炎、重症急性膵炎 ・人工透析を必要とする腎不全 ・先天性血液凝固因子欠乏症等 支給金額 月額:5,500円 支給方法 4月期(12.1.2.3月分)・8月期(4.5.6.7月分)・12月期(8.9.10.11月分)の3期に分けて、西東京市が指定された銀行口座に支払います。(おおむね20日頃) 支給制限 次のいずれかに該当する場合は支給されません。 (1)本人(20歳未満の場合、扶養義務者)の所得が所得制限基準額を超えているとき (2)施設等に入所しているとき(※) (3)心身障害者福祉手当を受給しているとき (4)生活保護を受給しているとき ※施設等とは障害児入所施設、障害者支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、救護施設、のぞみの園等です。有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅、グループホーム等は含みません。 所得制限基準額表 ・住民税の課税対象となる所得額(給与所得または公的年金等に係る所得がある場合には、合計金額から10万円を控除した額)から、下記の控除額を引いた金額で判断します。 難病者福祉手当所得制限基準額(前年中の所得および扶養人数) 1 所得制限基準額 扶養親族等 障害者本人・扶養義務者 0人 3,661,000円 1人 4,041,000円 2人 4,421,000円 3人 4,801,000円 4人 5,181,000円 5人以降、1人増すごとに38万円を加算 2 所得制限基準額に加算できます。 老人控除対象配偶者 一人につき10万円 老人扶養親族 一人につき10万円 特定扶養親族 一人につき25万円 控除対象扶養親族(19歳未満に限る) 一人につき25万円 3 該当があれば、所得から控除できま

申請・手続き

必要書類
  • 特定医療費受給者証またはマル都医療券
  • 所得を証明する書類

出典・公式ページ

https://www.city.nishitokyo.lg.jp/kenko_hukusi/syogaisyasien/teate_nenkin/nanbyoteate.html

最終確認日: 2026/4/5

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