保育所の利用者負担額(保育料・副食費)について
市区町村ふつう
制度の詳細
保育料について
利用者負担の額は、保育所入所児童の4月1日時点の年齢と、保護者の市民税額によって階層区分が分けられ、それぞれの階層に応じた額をご負担いただきます。4月から8月分までは前年度の市民税、9月から3月分まではその年度の市民税の課税状況により、階層区分を決定します。また、保育の認定区分が「保育標準時間認定」の場合と「保育短時間認定」の場合とでは、利用者負担の額が異なります。認可保育所(公立・私立)・認定こども園・小規模保育施設・家庭的保育施設等の利用者負担額は同額となります。
対象
0歳児から2歳児クラスの児童
保育料
詳細については、
「利用者負担額表」 [PDF形式/95.02KB]
をご覧ください。
注意点
利用者負担の額を決める際の市民税の所得割額は、住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税控除、配当割額又は株式等譲渡所得割額控除前の税額です。
2歳児クラスに在籍している児童は、誕生日の前日に3号認定から2号認定に変わりますが、利用者負担の額はその年度が終了するまで3号認定の表の金額を適用します。
副食費(給食費)について
令和元年10月1日から3歳児から5歳児クラスの保育料は無償となりましたが、保育料に含まれていた副食費については、これまでどおり保護者の負担となります。(0歳児から2歳児クラスについては引き続き、保育料の中に副食費が含まれます)
対象
3歳児から5歳児クラスの児童
副食費
公立保育所:4,500円
民間保育施設:各施設にお問い合わせください。(金額が施設により異なるため。)
免除対象者
第3子以降の子ども(以下の要件あり)
教育認定[1号]については、小学校第3学年までの子どもについてカウント
保育認定[2号]については、幼稚園、保育園等を利用している子どもについてカウント
教育認定[1号]子どもについては、世帯の市区町村民税所得割課税額が77,101円未満
保育認定[2号]子どもについては、世帯の市区町村民税所得割課税額が57,700円未満(ひとり親等世帯については77,101円未満)
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.joso.lg.jp/kurashi_gyousei/kurashi/kosodate_hoiku/kosodate_shisetsu/kosodate_shisetsu_riyo/user_fees_daycare_centres.html最終確認日: 2026/4/12