(申請はお済みですか?)被災者生活再建支援金【12月5日更新】
市区町村内灘町専門家推奨全壊世帯:最大300万円、解体世帯:最大300万円、大規模半壊世帯:最大250万円、中規模半壊世帯:最大100万円、半壊世帯:最大100万円、準半壊世帯:15万円、一部損壊世帯:5万円
令和6年能登半島地震で被災した住宅に対する支援金制度。被害程度と再建方法に応じて支給。最大300万円。
制度の詳細
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(申請はお済みですか?)被災者生活再建支援金【12月5日更新】
ページID:0015460
更新日:2025年12月5日更新
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追加情報
「申請期限」のうち、基礎支援金の申請期限が延長されました。(12月5日更新)
被災者生活再建支援制度とは
令和6年能登半島地震により生活基盤に被害を受けた世帯に対して支援金を支給し、生活の再建を支援する制度です。
(下記1〜5に該当する世帯は被災者生活再建支援法に基づく国制度、6〜8に該当する世帯は町独自制度の対象となります。)
支給の対象となる世帯及び支援金の額
全壊世帯(住宅が全壊した世帯)
解体世帯(住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯)
長期避難世帯(災害が継続し、長期にわたり居住不可能な状態が継続することが見込まれる世帯)
大規模半壊世帯(住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住が困難な世帯)
中規模半壊世帯(住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住が困難な世帯)
半壊世帯(住宅が半壊した世帯(4及び5の世帯を除く))
準半壊世帯 (住宅が準半壊した世帯)
一部損壊世帯(住宅が一部損壊した世帯)
支援金の支給額は、次の2つの支援金の合計額となります。
住宅の被害程度に応じて支給される支援金(基礎支援金)
住宅の再建方法に応じて支給される支援金(加算支援金)
なお、世帯人数が1人の場合は、該当する欄の金額の4分の3の額となります。
また、世帯分離されている方は、各世帯ごとに申請が必要です。
支給額
区分
基礎支援金
加算支援金
支給額計
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯
100万円
建設・購入:200万円
300万円
補修:100万円
200万円
賃借:50万円
150万円
大規模半壊世帯
50万円
建設・購入:200万円
250万円
補修:100万円
150万円
賃借:50万円
100万円
中規模半壊世帯
ー
建設・購入:100万円
100万円
補修:50万円
50万円
賃借:25万円
25万円
半壊世帯
ー
建設・購入:100万円
100万円
補修:50万円
50万円
賃借:25万円
25万円
準半壊世帯
ー
建設・購入、補修、賃借:15万円
15万円
一部損壊世帯
ー
建設・購入、補修、賃借:5万円
5万円
(備考)
住宅の被害を示す「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「一部損壊」は町が発行する罹災証明書に記載があります。
住宅を解体する「やむを得ない事由」とは、住家の倒壊による危険防止や、居住するために必要な補修費等が著しく高額、敷地被害については、敷地の修復のためなどこれらに準ずるやむを得ない事由であること。
長期避難世帯の認定は県が行います。
建設とは新しい住宅を建設すること。
補修とは住宅の一部を新しい住宅の一部として増築、改築すること。
賃借とは借家・賃貸アパート等へ入居すること。(公営住宅を除く)
提出方法及び提出書類
申請をされる方(世帯主)は申請書に必要書類を添えて、役場1階被災者生活再建支援金・義援金受付会場(平日 午前9時から午後5時まで)までお持ちいただくほか郵送での提出も可能です。
※電子申請については準備が整い次第受付する予定です。
(郵送先)郵便番号920-0292 内灘町字大学1丁目2番地1 内灘町役場 総務課 再建支援金係 宛
支給申請書(1〜5または6〜8の区分で申請書が異なります。)
国制度支給申請書(区分1〜5) [Wordファイル/31KB]
国制度支給申請書(区分1~5)PDF [PDFファイル/145KB]
町制度支給申請書(区分6〜8) [Wordファイル/18KB]
町制度支給申請書(区分6~8)PDF [PDFファイル/74KB]
委任状 [Wordファイル/17KB]
(世帯主以外の被災時同一世帯員が申請する場合)
住民票の写し(被災世帯が被災時に居住する住宅の所在、世帯の構成が確認できるもの)
※1〜5のうちマイナンバーを記載する場合は不要
罹災証明書(3の場合は長期避難世帯に該当する旨の証明書)
預金通帳の写し
解体証明書または解体通知書※及び被害建物の写真(2の場合のみ)
※町が公費解体した際に発行する「被災家屋等の解体・撤去完了通知書」
宅地の応急危険度判定結果及び被害敷地の写真(2のうち住宅の敷地に被害が生じたことによる場合のみ)
住宅の建設・購入、補修または賃借の契約書の写し(加算支援金を受ける場合)
申請期限
基礎支援金:令和9年2月1日(月曜日)
加算支援金:令和9年2月1日(月曜日)
※基礎支援金と加算支援金は同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の再建方法が決まってから加
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書
- 罹災証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 総務課 再建支援金係
出典・公式ページ
https://www.town.uchinada.lg.jp/site/earthquake/15460.html最終確認日: 2026/4/9