国民健康保険一部負担金の支払猶予及び減免
市区町村東京都立川市ふつう一部負担金の減額・免除(具体的な金額は申請により判定)
国民健康保険に加入している人が、災害や失業などで生活が困窮した場合、医療機関での窓口負担金の支払いを先延ばしにしたり、減額・免除してもらえる制度です。
制度の詳細
国民健康保険一部負担金の支払猶予及び減免
ページ番号1002532
更新日
2025年12月5日
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医療機関での支払い額にも減免等の制度があります。
医療機関等で支払う負担割合(一部負担金)
国民健康保険加入者は、マイナンバーカードの保険証利用である「マイナ保険証」や資格確認書など被保険者情報が記載されたものを提示することにより、医療費の一部を負担することで医療を受けることができます。受診の際の負担割合は、年齢に応じて異なります。
年齢段階別の一部負担金割合
年齢段階
一部負担金割合
0歳から6歳に達する年度まで
2割
小学校就学から70歳に達する月まで
3割
70歳に達した翌月から74歳まで
2割または3割
一部負担金の支払い猶予・減免
一部負担金の支払の義務を負う世帯主の方が、次のいずれかに該当する場合であって、その利用し得る資産、能力その他のあらゆるものの活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困窮し、一部負担金の支払が困難と認められるときには、一部負担金の支払いを猶予または減額・免除する場合があります。
世帯主が災害により、その資産に重大なる損害を受けたとき。
世帯主が死亡し、又は重度の障害により収入が著しく減少したとき。
世帯主が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により収入が著しく減少したとき。
「生活の困窮の程度」は、申請日の属する月の前3か月における収入額の平均額(生活保護法基準)と基準生活費(生活保護法基準)との比較により算出した率が100分の121未満か否かで判断致します。
申請方法
保険年金課窓口(6番)までご相談ください。
必要な書類は、お問合わせください。
窓口サービスセンターでは取扱できません。
徴収猶予・減免の期間
徴収猶予期間は6か月以内です。
減免の期間は3か月以内です。
関連リンク
国民健康保険制度
特別な事情により納付が困難な場合の国民健康保険料の減免
このページに関する
お問い合わせ
保健医療部 保険年金課 医療給付係
〒190-8666 立川市泉町1156-9
電話番号(代表・内線):042-523-2111(内線1399・1400・1401・1402・1424)
電話番号(直通):042-528-4314
ファクス番号:042-523-2145
保健医療
申請・手続き
- 必要書類
- 窓口にご相談ください
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/nenkin/1002478/1002506/1002532.html最終確認日: 2026/4/5