低所得者に係る固定資産税の減免について
市区町村河南町ふつう固定資産税額の2分の1を減免
収入が少ない方のために、固定資産税が安くなる制度です。65歳以上の方や障がいのある方、ひとり親の方などが対象で、自分で住む家だけが対象となります。固定資産税が年間5万円以下の場合に、税金が半分になります。
制度の詳細
低所得者に係る固定資産税の減免について
更新日:2022年09月30日
ページID :
3531
収入が少ない方の固定資産税について、一定の要件を満たしている場合、固定資産税額の2分の1を減免します。
以下の1~4のすべてに該当する方が対象です。
以下のいずれかに該当する方
65歳以上
特別障がい者
寡婦またはひとり親
納税義務者と生計を一にするもの全員が住民税均等割非課税
所有している固定資産が自己居住用のみで、所有家屋の延べ床面積が70平米以下
固定資産税の年税額が5万円以下
申請期限
各期納期限7日前までに税務課まで申請してください。
申請期限を過ぎた場合、過ぎた納期限分は減免されません。
必要書類
固定資産税減免申請書
特別障がい者、寡婦またはひとり親であることを証する書類
固定資産税減免申請書 (Wordファイル: 18.8KB)
記入例 (PDFファイル: 124.6KB)
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか生活部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
お問い合わせフォーム
よくある質問
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申請・手続き
- 必要書類
- 固定資産税減免申請書
- 特別障がい者、寡婦またはひとり親であることを証する書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- すこやか生活部 税務課 固定資産税係
- 電話番号
- 0721-93-2500
出典・公式ページ
https://www.town.kanan.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/2/3531.html最終確認日: 2026/4/12