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低所得者に係る固定資産税の減免について

市区町村河南町ふつう固定資産税額の2分の1を減免

収入が少ない方のために、固定資産税が安くなる制度です。65歳以上の方や障がいのある方、ひとり親の方などが対象で、自分で住む家だけが対象となります。固定資産税が年間5万円以下の場合に、税金が半分になります。

制度の詳細

低所得者に係る固定資産税の減免について 更新日:2022年09月30日 ページID : 3531 収入が少ない方の固定資産税について、一定の要件を満たしている場合、固定資産税額の2分の1を減免します。 以下の1~4のすべてに該当する方が対象です。 以下のいずれかに該当する方 65歳以上 特別障がい者 寡婦またはひとり親 納税義務者と生計を一にするもの全員が住民税均等割非課税 所有している固定資産が自己居住用のみで、所有家屋の延べ床面積が70平米以下 固定資産税の年税額が5万円以下 申請期限 各期納期限7日前までに税務課まで申請してください。 申請期限を過ぎた場合、過ぎた納期限分は減免されません。 必要書類 固定資産税減免申請書 特別障がい者、寡婦またはひとり親であることを証する書類 固定資産税減免申請書 (Wordファイル: 18.8KB) 記入例 (PDFファイル: 124.6KB) この記事に関するお問い合わせ先 すこやか生活部 税務課 固定資産税係 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6 電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144) ファックス番号:0721-93-4691 Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp お問い合わせフォーム よくある質問 PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

必要書類
  • 固定資産税減免申請書
  • 特別障がい者、寡婦またはひとり親であることを証する書類

問い合わせ先

担当窓口
すこやか生活部 税務課 固定資産税係
電話番号
0721-93-2500

出典・公式ページ

https://www.town.kanan.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/2/3531.html

最終確認日: 2026/4/12

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