生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・住居確保給付金・子どもの学習支援事業)について
市区町村各市町村専門家推奨住居確保給付金:家賃相当額を支給(世帯人数により異なる)
生活困窮者を対象とした自立支援制度です。相談支援、住居確保給付金(家賃補助)、子どもの学習支援が提供されます。離職から2年以内で収入基準を満たす必要があります。
制度の詳細
本文
生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・住居確保給付金・子どもの学習支援事業)について
印刷用ページを表示する
掲載日:2026年4月1日更新
ページID:0279198
事業内容
自立相談支援事業
生活の困りごとや不安をぜひご相談ください。相談内容に応じて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、相談者に寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
相談から支援までの流れ
まずは「くらしサポート相談窓口」へご相談ください。窓口にお越しいただけない場合はご自宅に訪問いたします。
生活の状況と課題を分析し「自立」に向けて寄り添いながら支援を行います。
自立に向けた目標や支援内容を一緒に考え、支援プランを一緒に作ります。
完成した支援プランは関係者の話し合い(支援調整会議)により正式に決定され、その支援プランに基づいて各種サービスが提供されます。
各種サービスの提供が始まった以降も、状態や支援の提供状況を支援員が定期的に確認し、支援プランどおりにいかない場合は支援プランを再検討します。
困り事が解決されると支援は終了しますが、安定した生活を維持できているか、一定期間、支援員によるフォローアップを行います。
住居確保給付金(家賃補助)
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方に、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を支給します。市(自立相談支援機関)による就労支援などを実施し、住宅と就労機会の確保に向けた支援を行います。
対象
次の要件すべてに該当する人
イ)離職等または ロ)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある方。
イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であること(2年以内に、疾病、負傷、育児その他市がやむを得ないと認める事情により、引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は、その事情により求職活動を行うことができなかった日数を2年に加算した期間とする。その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする。)。または、
ロ)個人の都合によらず、やむを得ない休業等によって収入が減少し、就労の状況が離職または廃業したと同程度の状況にあること。
イ)離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたこと。 ロ)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
申請日の属する月の世帯収入額が次の表の金額以下であること。
【収入基準額】
世帯人数
基準額
収入基準額(上限)
1人
81,000円
+家賃額
(世帯ごとに設定された支給額が上限)
124,000円
2人
123,000円
175,000円
3人
157,000円
213,000円
4人
194,000円
250,000円
5人
232,000円
288,000円
6人
269,000円
329,000円
7人
306,000円
373,000円
申請日における、申請者および同一世帯の方の所有する金融資産(預貯金、現金、債券、株式、投資信託等)の合計額が次の表の金額以下であること。
【金融資産基準額】
世帯人数
金融資産
1人
486,000円
2人
738,000円
3人
942,000円
4人以上
1,000,000円
ハローワーク等に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、上記2.ロ)に該当する者であって、自立に向けた活動をすることが自立の促進に繋がると市が認める場合は、申請日の属する月から起算して3か月間(支給期間を延長する場合、6か月間)に限り、その取組を行うことをもって、求職活動に代えることができる。
自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付
等を受けていないこと。
申請者および同一世帯の方のいずれもが
暴力団員でないこと。
支給額
賃貸住宅の家賃額で、下記が上限額となります。
単身世帯 43,000円、2人世帯 52,000円、3人から5人世帯 56,000円、6人世帯 60,000円、7人以上の世帯 67,000円
支給期間
原則3か月。一定の条件の下、最長9か月の受給が可能となります。
支給方法
住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座への振り込みが原則とな
申請・手続き
- 必要書類
- 申請書
- 収入申告書
- 資産申告書
問い合わせ先
- 担当窓口
- くらしサポート相談窓口
出典・公式ページ
https://www.city.ageo.lg.jp/page/120119030702.html最終確認日: 2026/4/10