児童手当で引き続き多子加算を受けるには、手続きが必要です
市区町村群馬県沼田市かんたん月額3万円(多子加算)
児童手当の多子加算(第3子以降加算)を引き続き受けるために手続きが必要。令和8年4月以降も継続適用するには申請書類の提出が必須。
制度の詳細
児童手当で引き続き多子加算を受けるには、手続きが必要です|沼田市公式ホームページ
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児童手当で引き続き多子加算を受けるには、手続きが必要です
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ページ番号1015490
更新日
令和8年3月16日
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児童手当の多子加算(第3子以降加算)の手続きについて
沼田市で児童手当を受給中で、多子加算(第3子以降加算)の適用を受けている方のうち、以下にあてはまる方は、令和8年4月以降も継続して多子加算の適用を受けるためには、「児童手当額改定認定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
児童手当について
児童手当の令和6年度制度改正について
対象者
次の全てに当てはまる方
(1)沼田市から児童手当を受給中 ※公務員の方は職場にお問い合わせください
(2)多子加算(月額3万円)の対象児童を養育している(※高校3年生年代の子を除く)
(3)高校3年生年代(平成19年4月2日から平成20年4月1日生まれ)の子がいる、または、短大・専門学校生等(22歳年度末より前に卒業予定)の子がいる
(4)4月以降も(3)の子を引き続き養育し、生活費などの経済的な負担がある見込みである
(1)~(3)に該当する方へ、通知を送付しましたので、(4)に当てはまる場合は、期限までに手続きをお願いします。
手続きについて
申請書類・必要書類
児童手当額改定認定請求書
監護相当・生計費の負担についての確認書
※子のマイナンバーが分かるものを持参してください。
提出先
沼田市役所こども課子育て支援係(テラス沼田3階)
白沢地区コミュニティセンター生活係
利根地区コミュニティセンター生活係
提出期限
・提出期限:令和8年4月16日(木曜日)
※提出期限を過ぎて申請した場合、4月分手当は算定対象外となり、申請日の翌月分手当から第3子加算の算定対象となりますのでご注意ください。
申請に必要な書類(ダウンロード)
児童手当関係の提出書類がダウンロードできます。
額改定認定請求書 (PDF 185.0KB)
額改定認定請求書(記入例・増額) (PDF 252.8KB)
額改定認定請求書(記入例・減額) (PDF 252.1KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 109.0KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記入例) (PDF 184.5KB)
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申請・手続き
- 必要書類
- 児童手当額改定認定請求書
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 子のマイナンバーが分かるもの
問い合わせ先
- 担当窓口
- 沼田市役所こども課子育て支援係
出典・公式ページ
https://www.city.numata.gunma.jp/life/kosodate/teate/1015490.html最終確認日: 2026/4/9