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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

市区町村河南町専門家推奨対象家屋の固定資産税(100平方メートル相当分)について、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が3分の1減額されます。

河南町では、バリアフリー改修工事を行った既存の住宅に対して、固定資産税を減額する制度があります。65歳以上の方、要介護認定者、障がいのある方が住む築10年以上の住宅が対象で、自己負担額が50万円以上の工事を令和8年3月31日までに完了した場合に、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。

制度の詳細

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について 更新日:2024年12月06日 ページID : 3529 バリアフリー改修工事を行った既存住宅について、令和8年3月31日までの間に制度の内容を満たす場合、改修工事の翌年度に限り対象家屋の固定資産税が減額されます。 適用の対象となる工事 以下のすべてに該当する工事が対象です。 次のいずれかに該当する人。 65歳以上 介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている人 障がいのある人 新築された日から10年以上を経過した居住用の住宅であること。 次のいずれかのバリアフリーに係る工事であること。 廊下・入口の拡幅 階段の勾配の緩和 浴室の改良 トイレの改良 手すりの取り付け 床の段差の解消 引き戸への取替え 床表面の滑り止め化 工事の自己負担金が50万円以上(当該工事費用に充てるために交付される補助金等を除く)であること。 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 減税額 対象住宅に係る固定資産税(100平方メートル相当分)について、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が3分の1減額されます。 その他 新築住宅特例や耐震改修特例とは重複適用されません。 バリアフリー減額処置は、1戸について1回限りの適用となります。 店舗付住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上の場合に適用されます。 賃貸住宅(所有者自らが居住する部分は除く)は対象外となります。 申請期限 工事完了日から3ヶ月以内に税務課まで申請してください。 必要書類 住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書 添付書類(審査を行う上で必要となった場合に提出となります) 納税義務者の住民票の写し(住所が河南町内の方は不要) 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの) 改修工事個所の写真(改修工事前・改修工事後) 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの) 住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し 該当する区分に応じた書類 65歳以上の人…住民票の写し 要介護または要支援認定者…介護保険の被保険者証の写し 障がいのある人…身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 この記事に関するお問い合わせ先 すこやか生活部 税務課 固定資産税係 〒585-8585 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6 電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144) ファックス番号:0721-93-4691 Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp お問い合わせフォーム よくある質問

申請・手続き

必要書類
  • 住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書
  • 納税義務者の住民票の写し(住所が河南町内の方は不要)
  • 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
  • 改修工事個所の写真(改修工事前・改修工事後)
  • 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
  • 住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
  • 該当する区分に応じた書類(住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し)

問い合わせ先

担当窓口
すこやか生活部 税務課 固定資産税係
電話番号
0721-93-2500

出典・公式ページ

https://www.town.kanan.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/2/3529.html

最終確認日: 2026/4/12

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