バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
市区町村河南町専門家推奨対象家屋の固定資産税(100平方メートル相当分)について、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が3分の1減額されます。
河南町では、バリアフリー改修工事を行った既存の住宅に対して、固定資産税を減額する制度があります。65歳以上の方、要介護認定者、障がいのある方が住む築10年以上の住宅が対象で、自己負担額が50万円以上の工事を令和8年3月31日までに完了した場合に、翌年度の固定資産税が3分の1減額されます。
制度の詳細
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について
更新日:2024年12月06日
ページID :
3529
バリアフリー改修工事を行った既存住宅について、令和8年3月31日までの間に制度の内容を満たす場合、改修工事の翌年度に限り対象家屋の固定資産税が減額されます。
適用の対象となる工事
以下のすべてに該当する工事が対象です。
次のいずれかに該当する人。
65歳以上
介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けている人
障がいのある人
新築された日から10年以上を経過した居住用の住宅であること。
次のいずれかのバリアフリーに係る工事であること。
廊下・入口の拡幅
階段の勾配の緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取り付け
床の段差の解消
引き戸への取替え
床表面の滑り止め化
工事の自己負担金が50万円以上(当該工事費用に充てるために交付される補助金等を除く)であること。
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減税額
対象住宅に係る固定資産税(100平方メートル相当分)について、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税が3分の1減額されます。
その他
新築住宅特例や耐震改修特例とは重複適用されません。
バリアフリー減額処置は、1戸について1回限りの適用となります。
店舗付住宅の場合は、居住用部分の床面積が2分の1以上の場合に適用されます。
賃貸住宅(所有者自らが居住する部分は除く)は対象外となります。
申請期限
工事完了日から3ヶ月以内に税務課まで申請してください。
必要書類
住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書
添付書類(審査を行う上で必要となった場合に提出となります)
納税義務者の住民票の写し(住所が河南町内の方は不要)
改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
改修工事個所の写真(改修工事前・改修工事後)
領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
該当する区分に応じた書類
65歳以上の人…住民票の写し
要介護または要支援認定者…介護保険の被保険者証の写し
障がいのある人…身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
この記事に関するお問い合わせ先
すこやか生活部 税務課 固定資産税係
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6
電話番号:0721-93-2500(内線:141・143・144)
ファックス番号:0721-93-4691
Eメール:zeimu@town.kanan.osaka.jp
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よくある質問
申請・手続き
- 必要書類
- 住宅のバリアフリー改修工事に係る固定資産税の減額適用申告書
- 納税義務者の住民票の写し(住所が河南町内の方は不要)
- 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用が確認できるもの)
- 改修工事個所の写真(改修工事前・改修工事後)
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
- 住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定(確定)通知書等の写し
- 該当する区分に応じた書類(住民票の写し、介護保険の被保険者証の写し、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し)
問い合わせ先
- 担当窓口
- すこやか生活部 税務課 固定資産税係
- 電話番号
- 0721-93-2500
出典・公式ページ
https://www.town.kanan.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/zeikin/2/3529.html最終確認日: 2026/4/12