療養給付について
市区町村宇美町かんたん自己負担割合:義務教育就学前2割、義務教育就学後~70歳未満3割、70歳以上75歳未満2割または3割(所得による)。入院時食事代:一般510円/食、住民税非課税世帯240円/食(90日超は190円/食)、低所得者1は110円/食。
宇美町の国民健康保険加入者が病院にかかる際、医療費の一部負担金が年齢に応じて2割または3割になる制度です。また、入院した際の食事代も、世帯の所得状況に応じて負担額が変わります。義務教育就学前の子どもは、子ども医療証があれば無料で受診できます。
制度の詳細
本文
療養給付について
ページID:0060498
更新日:2025年7月7日更新
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病院にかかる時
日本では、安心してお医者さんにかかれるように、すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています(
国民皆保険制度
)。国民健康保険加入者はかかった医療費のうち、年齢に応じて以下の割合で一部負担金を支払います。
ただし、入院中の差額ベッド代などは保険給付の対象となりませんので、全額自己負担となります。
年齢別自己負担割合
年齢
自己負担割合
備考
義務教育就学前
2割
宇美町の子ども医療証をお持ちの方は、無料で受診できます。ただし、入院中の食事代などは自己負担となります。
義務教育就学後~70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
2割または3割(※)
70歳の誕生月(1日生まれは前月)にマイナ保険証(国民健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)の登録状況に応じて、自己負担割合が記載された「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
※【2割負担】下記以外の方
【3割負担】同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70~75歳未満の国保被保険者がいる方
ただし、70歳以上の方の年収合計額が下記のときは、負担割合が2割負担に変わることがあります。
・単身世帯で年収383万円未満
・2人以上の世帯で合計年収520万円未満
70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合も2割負担になります。
健康保険で受けられる医療
診察
病気や怪我の治療
検査、レントゲン撮影等
治療に必要な薬や注射
入院
※訪問看護についても医師の指示のもとで利用する場合には保険対象となることがあります。
保険対象とならない医療
正常な妊娠、出産
経済上の理由による妊娠中絶
歯列矯正、美容整形
健康診断、集団検診、予防接種
日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
第三者行為による怪我(交通事故など)
仕事上の病気、けが(労災保険の適用)
入院したときの食事代
医療機関に入院したときの食事代は、一定の金額(標準負担額)を自己負担することになります。標準負担額については下表のとおりとなります。
入院した時の食事代
区分
標準負担額
一般加入者(ア・イ・ウ・エ、現役並み、一般)
510円
住民税非課税世帯
(オ、低所得者2)
90日までの入院
240円
90日を超える入院
(過去12か月の入院日数)
190円
住民税非課税世帯(低所得者1)
110円
※食事代は高額療養費の支給の対象にはなりません。
※住民税非課税世帯等の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保係窓口に申請してください。
マイナ保険証(国民健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)を利用している方は申請は不要です。
※ア、イ、ウ、エ、オとは→70歳未満の方で所
得要件(旧ただし書所得)が901万円超えの世帯が「ア」、600万円超~901万円以下の世帯が「イ」、210万円超~
600万円以下の世帯が「ウ」、210万以下の世帯が「エ」、住民税非課税世帯が「オ」
※現役並み所得世帯とは→
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯です。ただし、 70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合、旧ただし書所得(※1)の合計が210万円以下である場合は申請することにより「一般世帯」の区分になります。
また、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する方(旧国保被保険者)がいて高齢者国保単身世帯になった方は、住民税課税所得が145万円以上かつ収入が383万円以上で、同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の場合、旧ただし書所得の合計が210万円以下である場合は、申請により「一般世帯」の区分になります。
※低所得者2とは→70歳以上の方でその者が属する世帯全員(国保加入者【擬制世帯主含む】のみ)が住民税非課税の世帯
※低所得者1とは→70歳以上の方でその者が属する世帯全員(国保加入者【擬制世帯主含む】のみ)が住民税非課税で、その世帯の各所得が0の世帯
※一般とは→70歳以上の方で低所得者1・低所得者2・現役並み所得者に該当しない世帯
入院期間が90日を超えたら、申請してください
住民税非課税世帯に該当する方で、入院期間が90日を超えると、食事代が1食あたり、240円から190円に減額されます。申請月の翌月初日からの認定となります。申請が遅れたときでも、申請日の属する月から1年前を基準月として入院期間が90日を超えた日にさかのぼって差額支給の申請ができます。
▼長期該当または
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国保係
出典・公式ページ
https://www.town.umi.lg.jp/soshiki/5/60498.html最終確認日: 2026/4/12