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通所支援サービスの利用者負担と高額通所給付費の償還のお知らせ

市区町村ふつう

制度の詳細

本文 通所支援サービスの利用者負担と高額通所給付費の償還のお知らせ ページID:003520 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 通所支援サービスの利用者負担 各通所支援事業所は、国の制度(児童福祉法)に基づいて運営されていますので、利用者には一定の負担額(原則として実際にサービス提供に掛かった総費用の1割と、食費などの実費)をお支払いいただくことになります。 ただし、利用者負担が大きくならないよう所得に応じた負担上限額が設けられています。また、3歳児から5歳児(いわゆる年少から年長)の障がい児の発達支援の無償化や、多子軽減措置という負担軽減措置もあります。(多子軽減措置を受けるためには、申請が必要ですので、通所受給者証の申請時に聞き取りをする際、該当の方にはご説明いたします。) 利用者負担の上限と上限管理 利用者負担は、児童が属する世帯の市町村民税額により、負担上限月額が定められています。 生活保護世帯および市町村民税額非課税世帯:0円 市町村民税所得割額28万円未満の世帯:4,600円 市町村民税所得割額28万円以上の世帯:37,200円 利用月の1割負担額と負担上限月額(4,600円または37,200円)を比較し、安い方の金額が利用者負担となるため、場合によっては1割以下の金額になります。負担上限月額は、通所受給者証に記載されています。 上限管理 複数の事業所を利用する場合や同じ世帯で複数の児童が通所支援サービス(注釈1)を利用する場合、月の利用者負担(注釈2)の合計が世帯の負担上限月額を超えて支払うことにならないよう、利用する事業所間で利用者負担を調整する「上限管理」というサービスを利用することができます。 なお、事業所に上限管理を依頼していない場合は、一度すべての利用者負担をお支払いただいた後、利用者が高槻市に申請書と対象の月の領収書を提出することで、還付を受けることができます。申請の方法については、ページ下部の「高額通所給付費の償還について」をご確認ください。 注釈1:児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援のこと。 注釈2:法で定められているサービスの総費用の1割のこと。食費や研修資料代などは対象ではありません。 3歳児から5歳児の障がい児の発達支援の無償化 令和元年10月1日から、3歳児から5歳児(いわゆる年少から年長)までの障がいのある子どもたちのための通所支援サービス(児童発達支援、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援)及び障がい児入所支援の利用者負担が無償化されました。 この無償化については、 全国一律で実施されるため、無償化のための手続きは必要ありません。 下表のとおり、児童の生年月日により無償化対象と認定されます。 なお、利用者負担以外の費用(医療費、食費、おやつ代等の現在実費負担のもの)は、これまでどおりお支払いいただくことになります。 無償化対象となる児童 無償化期間 無償化対象児童の生年月日 令和8(2026)年4月1日から 令和9(2027)年3月31日まで 令和2(2020)年4月2日から 令和5(2023)年4月1日まで 令和9(2027)年4月1日から 令和10(2028)年3月31日まで 令和3(2021)年4月2日から 令和6(2024)年4月1日まで (注)無償化対象となる期間は、「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。 保育所・幼稚園等の無償化対象期間とは異なりますのでご注意ください。 多子軽減措置 小学校就学前の児童について、以下の(1)(2)いずれかの要件を満たしている場合、利用者負担が減額されるという制度を利用することができます。(平成26年4月から平成28年3月利用分は(1)の場合のみ、平成28年4月以降の利用分は(1)(2)のいずれかの場合が対象になります。) 多子軽減措置を受けるためには申請が必要ですので、通所受給者証の申請時に聞き取りをする際、該当の方にはご説明いたします。なお、 制度の対象となる児童については、通所受給者証の(三)の特記事項欄に、「第2子軽減対象児童」などと記載されます のでご確認ください。 要件 (1)兄または姉が保育所等(注釈3)に通っている場合。(通園証明書(注釈4)が必要) (例)兄が幼稚園に通っていて、弟が通所支援サービスを利用する場合、兄の通っている幼稚園の通園証明書を提出すると、兄が卒園するまで「第2子軽減対象児童」となります。 (2)年収約360万円未満相当世帯(市民税所得割額が77,101円未満の世帯)で、兄または姉がいる場合 (例)世帯の市民税所得割額が77,101円未満であり、通所支援サービスを利用する児童に兄と姉がいる場合、「第3子以降軽減対象児童」となります。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takatsuki.osaka.jp/site/waiwai/3520.html

最終確認日: 2026/4/12

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