諏訪市移住促進空き家バンク家財処分補助金のご案内
市区町村諏訪市ふつう家財処分に係る経費の2分の1以内の額(上限10万円)
諏訪市の「空き家バンク」に登録している、または登録する予定の空き家の持ち主が、家の中の不要な家財を片付けるために業者に支払った費用の一部(最大10万円)を市が補助してくれる制度です。事前に相談が必要です。
制度の詳細
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諏訪市移住促進空き家バンク家財処分補助金のご案内
0043920
記事ID:0043920
更新日:2025年12月5日更新
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諏訪市では、「諏訪市空き家・空き地バンク」に登録されている空き家または登録を予定している空き家の所有者に対し、家財処分にかかる経費の一部を補助しています。
補助金の交付には要件があります。空き家の家財を処分する前に必ずご相談ください。
1. 補助金の対象者
「諏訪市空き家バンク」に登録されている空き家(以下「登録空き家」という。)または登録を予定している空き家(以下「登録空き家等」という。)の所有者であって、市税を滞納していない方
※「諏訪市空き家バンク」に登録されていない空き家は対象外となります。
2. 補助金の対象経費及び補助金額
対象者
補助率、補助金額
家財処分業者
「登録空き家」または「登録空き家等」の所有者
家財処分に係る経費(但し、家電4品目(※注1)の処分費用は除く)の2分の1以内の額(
上限10万円
)
市内に事務所若しくは事業所があって、一般廃棄物処理業の許可がある事業者が収集運搬及び処分を行うために要した経費であること。
※注1 家電4品目:(1)エアコン、(2)テレビ、(3)冷蔵庫・冷凍庫、(4)洗濯機・衣類乾燥機
3. 補助金を申請できるタイミング
(1)「諏訪市空き家バンク」に登録されている空き家の場合
…空き家バンク登録後、3カ月が経過していること
(2)「諏訪市空き家バンク」に登録を予定している空き家の場合
…家財の収集運搬・処分を行った空き家が、空き家バンクに登録された日から3カ月が経過していること
4. 申請期限
(1)家財処分に係る経費を支払った日から起算して1年を経過する日まで。
(2)物件の売買または賃貸契約日から起算して1年を経過する日まで。
5. 申請手続き・提出書類
補助金の交付には要件があります。空き家の家財を処分する前に必ずご相談ください。
提出書類
諏訪市移住促進空き家バンク活用補助金(家財処分補助事業)交付申請書
不動産業者による家財処分が必要な空き家であることの確認書
家財道具の収集運搬及び処分を行った事業者名及び家財処分に係る経費の金額がわかる領収書等の写し
6. 問い合わせ先
企画部 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係(内線283、285、289)
関連リンク
諏訪市空き家バンクサイト(諏訪市公式HP)
諏訪市への移住定住サポートサイト(諏訪市公式HP)
関連ファイル
諏訪市移住促進空き家バンク活用補助金取扱基準 [PDFファイル/163KB]
家財処分補助金案内チラシ [PDFファイル/257KB]
諏訪市移住促進空き家バンク活用補助金(家財処分補助事業)交付申請書 [Wordファイル/16KB]
不動産業者による家財処分が必要な空き家であることの確認書 [Wordファイル/20KB]
<外部リンク>
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このページに関するお問い合わせ先
地域戦略・男女共同参画課
地域戦略係
〒392-8511
諏訪市高島1-22-30
本庁3階
Tel:0266-52-4141(内線:283,285,289)
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書
- 不動産業者による家財処分が必要な空き家であることの確認書
- 領収書等の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 企画部 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係
- 電話番号
- 0266-52-4141(内線:283,285,289)
出典・公式ページ
https://www.city.suwa.lg.jp/site/iju/43920.html最終確認日: 2026/4/12