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国民健康保険の一部負担金減免制度

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制度の詳細

国民健康保険の一部負担金減免制度 ページ番号1001491 更新日 2022年2月8日 印刷 大きな文字で印刷 制度の内容 災害などの特別な理由により、一時的に生活が苦しく、医療費の支払いが困難なとき、医療機関の窓口での支払いが軽減されます。 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、もしくは心身障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。 事業又は業務の休廃止、失業等により、収入が著しく減少したとき。 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。 対象者 一部負担金の支払い義務を負う世帯主 減免等の種類 免除・・・医療機関の窓口での支払いはありません。 減額・・・窓口支払額の2〜8割が減額されます。 徴収猶予・・・一定期間の支払いを猶予し、期間中に市に支払っていただきます。 減免等の基準 免除 世帯の実収入月額が生活保護の基準生活費の110%未満の世帯 減額 世帯の実収入月額が生活保護の基準生活費の110%以上120%未満の世帯については、基準生活費と実収入月額の差額と一部負担金額の割合により、一部負担金の2〜8割を減額します。 徴収猶予 減免対象の世帯主で、一部負担金猶予期間中に確実に納付できると市長が認めるとき。 適用除外 国民健康保険税の滞納があるとき 利用可能な資産を活用していないとき 生活保護法の適用を受けられるとき 減免等の期間 免除・・・最大3ヶ月 減額・・・最大3ヶ月 徴収猶予・・・最大6ヶ月 申請の方法 免除等を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金(支払い免除、減額、徴収猶予)申請書とその理由を証明できる書類を添えて申請してください。 ※収入認定や資産状況の調査のため、提出いただく書類の種類が異なりますのでお問い合わせください。 より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。 このページは役に立ちましたか。 特にない 内容が分かりにくい ページを探しにくい 情報が少ない 文章量が多い 送信 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部保険年金課 〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地 電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519 健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.hakusan.lg.jp/kurashi/kenpo/1006695/1006698/1001491.html

最終確認日: 2026/4/12

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