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上野原市移住支援金制度のご案内

市区町村上野原市ふつう制度により異なる

東京圏から上野原市に移住し、対象企業に就業した方に移住支援金を交付します。東京23区に5年以上在住か通勤していた方が対象。起業支援金の交付決定者も対象です。

制度の詳細

本文 上野原市移住支援金制度のご案内 ページID:0001178 更新日:2025年12月12日更新 印刷ページ表示 市内への移住・定住の促進および中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏から本市に移住し、対象企業等へ就業等し移住支援金の要件を満たす方に対し、移住支援金を交付します。 概要 東京23区に5年以上在住または東京圏から東京23区へ通勤している方が、本市へ移住し、移住支援事業対象のマッチングサイトへ求人情報を掲載する対象企業等へ就業した場合、または山梨県の起業支援金の交付決定を受けた場合に、移住支援金を交付します。 山梨県移住支援・就業マッチングサイト <外部リンク> 対象者 こちらのフローチャートで確認をお願いします。 詳しい要件は以下のとおりです。 1の要件を満たし、2から4のいずれかの要件を満たす方。 2人以上の世帯として申請する場合は、5の要件を満たす必要があります。 1.移住に関する要件 移住前に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること 転入の直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く。)に在住し、東京23区内に通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)していたこと。 転入の直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く。)に在住し、東京23区内に通勤していたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。 ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住前の対象期間とすることができる。 ※1 東京圏とは、東京都、埼玉県、神奈川県及び千葉県 ※2 条件不利地域とは、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。 移住後に関する要件 移住後の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。 平成31年4月1日以降に本市に転入したこと。 申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有していること。 申請日において、転入後3月以上1年以内であること。 その他の要件 その他の要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 その他市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 東京圏の条件不利地域にあたる市町村 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川村 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 2.就業に関する要件 一般的な就業(マッチングサイトを利用した就業)に関する要件については、次に掲げる事項の全てに該当すること。 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。 就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において当該法人に連続して3月以上在職していること。 当該法人に係る求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象法人として掲載された日以降であること。 当該法人に、申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した場合は、次に掲げる事項の全てに該当すること。 令和2年12月22日以降に転入したこと。 勤務地が東京圏以外の地域又は東京県内の条件不利地域に所在すること。 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請日において当該就業先に連続して3月以上在職していること。 当該就業先において、移住支援金の申請日から5

申請・手続き

必要書類
  • 身分証明書
  • 住民票

出典・公式ページ

https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/site/iju/1178.html

最終確認日: 2026/4/9

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