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高齢受給者(70歳以上75歳未満の加入者)の負担割合

市区町村福島県相馬市かんたん医療費の自己負担割合が2割または3割になる

70歳から74歳までの国民健康保険に入っている人が、病院で支払う医療費の割合を決める制度です。所得に応じて、医療費の2割または3割を自己負担します。所得が低い人は負担が軽くなります。

制度の詳細

高齢受給者(70歳以上75歳未満の加入者)の負担割合 国民健康保険加入者で70歳以上75歳未満の方の一部負担金の割合は、所得により2割または3割に区分が分かれるため、一部負担金の割合を表示した資格確認書または資格情報のお知らせを交付し、毎年更新しています。 国民健康保険資格確認書・資格情報のお知らせの交付 対象となる方 70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)から、75歳の誕生日の前日までの方 交付の時期 70歳の誕生日までに世帯主の方宛てに郵送します。資格確認書または資格情報のお知らせの交付申請は不要です。 1日生まれの方=誕生月の前月下旬に郵送します。 2日以降生まれの方=誕生月の下旬に郵送します。 更新の時期 毎年8月1日に更新します。7月下旬に新しい一部負担金の割合を記入した資格確認書または資格情報のお知らせを郵送しますので、確認ください。 一部負担金割合 一般(低所得)=2割負担 一定以上所得者=3割負担 医療費が高額になったとき 自己負担限度額 70歳以上 70歳以上の所得区分別医療費自己負担限度額の一覧 所得区分 入院時の 証交付 区分 窓口支払 割合 (A)外来 (個人単位) (B)外来および入院 一定以上 所得者 一定以上 所得者 3 3割 【計算式で記載】 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% 【読み上げ用に記載】 総医療費から842,000円を控除した金額の1パーセントに対して、252,600円を加えた額 (補足)4回目以降は、140,100円 【計算式で記載】 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% 【読み上げ用に記載】 総医療費から842,000円を控除した金額の1パーセントに対して、252,600円を加えた額 (補足)4回目以降は、140,100円 一定以上 所得者 一定以上 所得者 2 3割 【計算式で記載】 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% 【読み上げ用に記載】 総医療費から558,000円を控除した金額の1パーセントに対して、167,400円を加えた額 (補足)4回目以降は、93,000円 【計算式で記載】 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% 【読み上げ用に記載】 総医療費から558,000円を控除した金額の1パーセントに対して、167,400円を加えた額 (補足)4回目以降は、93,000円 一定以上 所得者 一定以上 所得者 1 3割 【計算式で記載】 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% 【読み上げ用に記載】 総医療費から267,000円を控除した金額の1パーセントに対して、80,100円を加えた額 (補足)4回目以降は、44,400円 【計算式で記載】 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% 【読み上げ用に記載】 総医療費から267,000円を控除した金額の1パーセントに対して、80,100円を加えた額 (補足)4回目以降は、44,400円 一般 - 2割 18,000円 (補足)年間144,000円上限 57,600円 (補足)4回目以降は、44,400円 低所得者 2 2割 8,000円 24,600円 低所得者 1 2割 8,000円 15,000円 70歳以上の所得区分の基準 一定以上所得者 高齢(70〜74歳):国保世帯の70歳以上で、市民税の課税所得が145万円以上の方がいる世帯 一定以上所得者3:課税所得が690万円以上 一定以上所得者2:課税所得が380万円以上 一定以上所得者1:課税所得が145万円以上 一般 課税所得が145万円未満かつ総所得から基礎控除(43万円)した金額が210万円以下 低所得者2 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、市民税非課税である人 低所得者1 同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、市民税非課税であり、各所得がいずれも0円となる人(年金の場合のみ:年金収入から80万円を除いた額) 注意事項 4回目以降とは、過去12カ月以内に自己負担の限度額を超えたことが4回以上ある場合をいいます。 申請により「一般」となる場合もあります。例えば、被保険者が一人の場合、本人収入が383万円未満なら一般となります。 入院するとき 一定所得者1・2および低所得者1・2の方には、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書」を交付することができますので、市役所1階保険年金課の窓口で申請ください。 この記事に関するお問い合わせ先 保険年金課 国民健康保険係 〒976-8601 福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階 電話番号:0244-37-2140 あなたの評価でページをより良くします! このページの内容は分かりやすかっ

申請・手続き

必要書類
  • 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書(該当者のみ)

問い合わせ先

担当窓口
保険年金課 国民健康保険係
電話番号
0244-37-2140

出典・公式ページ

https://www.city.soma.fukushima.jp/kurashi_tetsuzuki/hoken_nenkin/kokuminkenkohoken/2064.html

最終確認日: 2026/4/12