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児童手当
最終更新日:2026年01月30日
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児童手当を受給できる方
児童手当を受給できる方は、
紫波町に住民登録があり、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
です。
※父母が共に児童を養育されている場合は、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
原則として
恒常的に所得の高い方が受給者
となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
父母どちらが住民票の世帯主になっているか
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます(ただし、在留資格のない方、一時的な滞在の方は対象となりません)。
※児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)が公務員の場合は勤務先での手続きとなります。
ただし、公務員の方で、退職された場合や独立行政法人等へ派遣される場合には、紫波町役場こども課で認定請求手続きが必要となります。また、派遣先から復職される場合、紫波町役場こども課での消滅手続きに加えて、勤務先での認定請求手続きが必要となりますのでご注意ください。詳しくは勤務先にご確認ください。
児童手当の対象となる児童
日本国内に居住している高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受給できます。(ただし、在留資格のない方、一時的な滞在の方は対象となりません。)
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
児童手当の支給額
児童の年齢
第1子・第2子
第3子以降
3歳未満
15,000円
30,000円
3歳以上高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末)まで
10,000円
30,000円
※
「第3子以降」とは、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末まで)までの養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。大学生年代のお子さんの学生、就職等の別は問いません。「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出いただき、審査し認定となった場合、大学生年代のお子さんをカウントの対象に含めることができます。
支給時期について
口座振込により、原則として、偶数月の10日にそれぞれの前々月分・前月分を支給します。
ただし、支給月の10日が土曜、日曜、祝日等の場合は、その直前の金融機関営業日に振り込みます。
認定請求の手続きについて
出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、紫波町役場こども課で児童手当の申請を行ってください。
必要書類等
請求者本人の健康保険証の写し又は年金加入証明書
(国民年金の方は不要です)
請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
請求者本人及び配偶者の個人番号(マイナンバー)の確認できるもの
本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
委任状
(※請求者の代理として児童手当を申請する場合は、「委任状」が必要です。委任状は請求者の方に自署及び押印し、申請に必要な書類と代理人の身元が確認できる書類(運転免許証等)をあわせて持参してください。)
・委任状(PDF:341KB)
※
その他状況に応じて、添付していただく書類がありますので、詳しくはこども課にお問い合わせください。
※原則、申請のあった月の翌月分から手当が支給されますので、お早めにお手続き願います。
※出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、月を跨いでの申請となった場合でも、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
※転入された方は、前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。
現況届について
児童手当の受給につきましては、受給資格の確認のため、毎年6月に児童及び世帯の状況を届出いただいておりましたが、令和4年6月1日からの制度改正により、公簿等により受給者の現況が確認できる場合、
原則提出が不要
となります。
ただし、
以下の1~6の場合には現況届及び継続申立書などの届け出が必要
となりますので、ご注意ください。
※町で把握している対象者へは個別に必要書類を郵送します。
配偶者からの暴力(DV)等により、住民票上の住所地が紫波町と異なる方
児童の戸籍がない方
※児童を監護していることがわかる資料の添付が必要
離婚協議中で配偶者と別居されている方
法人である未成年後見人、施設等の受給者の方(里親などを含む)※継続申立書の提出は不要
就職等している大学生年代の子を養育し、多子加算を受けている方
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shiwa.iwate.jp/soshiki/5/4_2/339.html最終確認日: 2026/4/12