高額介護合算療養費の支給
市区町村国民健康保険課ふつう世帯での医療保険制度の自己負担額と介護保険制度の利用者負担額の合算額が算定基準額を超えた場合、その差額
1年間(8月~翌年7月)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合、その差額が支給されます。世帯の所得により基準額が異なります。
制度の詳細
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高額介護合算療養費の支給
ページID:745337717
更新日:2024年11月22日
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世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険制度の自己負担額と介護保険制度の利用者負担額の合算額が、下表の算定基準額を超えた場合にその差額がそれぞれの制度から支給されます。
年齢
所得区分
算定基準額
70歳未満
ア
・世帯全員の所得金額合計が
901万円超
・税の申告をしていない場合
212万円
イ
世帯全員の所得金額合計が
600万円超~901万円以下
141万円
ウ
世帯全員の所得金額合計が
210万円超~600万円以下
67万円
エ
世帯全員の所得金額合計が
210万円以下
60万円
オ
住民税非課税
34万円
70~74歳
現役並みIII
課税所得690万円以上
212万円
現役並みII
課税所得380万円以上
141万円
現役並みI
課税所得145万円以上
67万円
一般
課税所得145万円未満
56万円
低所得II
住民税非課税
31万円
低所得I
住民税非課税 (所得が一定以下)
19万円
※介護保険の自己負担額と70歳以上の方の医療費の自己負担額は、すべて計算対象になります。
※70歳未満の方の場合は、ひと月の医療費の自己負担額が医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとで、21,000円以上のものが計算対象になります。
※世帯の所得区分の詳細については、「高額療養費の支給」のページをご参照ください。
申請方法
支給対象となる世帯には、3月上旬頃より国民健康保険課からお知らせと支給申請書を順次お送りします。必要事項を記入のうえ、国民健康保険課給付係に郵送または窓口にてご提出ください。
※申請書を提出いただいた日から、約3~4か月後に指定の口座に振込となります。
※申請の期限はお知らせの日から2年以内です。期限が過ぎた場合は支給できません。
注意事項
・高額療養費や高額介護(予防)サービス費等として支給される金額は、実際に支払った自己負担額から差し引いて計算します。
・3月上旬頃より送付するお知らせは仮計算(見込)となります。本計算の結果、支給額が変更になったり支給されないことがあります。
・医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給の対象となりません。
・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の
申請・手続き
- 必要書類
- 支給申請書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 国民健康保険課給付係
出典・公式ページ
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuminkenkohoken/kyuufujigyou/kogakukaigo.html最終確認日: 2026/4/20