木造住宅の耐震診断士派遣事業・耐震改修等事業費補助
市区町村木津川市専門家推奨耐震診断士派遣事業:一部費用負担3,000円。耐震改修A:工事費の10分の9、上限157.5万円。耐震改修B:工事費の5分の4、上限100万円。
木津川市では、古い木造住宅の地震への強さを調べるための専門家(耐震診断士)を派遣したり、耐震工事をする費用の一部を補助したりする制度です。昭和56年5月以前に建てられた住宅などが対象になります。
制度の詳細
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木造住宅の耐震診断士派遣事業・耐震改修等事業費補助
[公開日:
2016年5月6日
]
[更新日:
2025年11月28日
]
ID:1217
ページ内目次
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耐震診断士派遣事業
耐震改修等事業費補助
その他
京都府の補助金を受けた木造住宅耐震改修工事実績のある施工業者について
住まいの耐震化の重要性について(国土交通省特設サイト)
耐震診断士派遣事業
補助内容
京都府に登録している「木造住宅耐震診断士」を市が派遣し、耐震診断を行います。
申込者による一部費用負担(3,000円)があります。
対象となる住宅
延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅(※)のうち、次のいずれかに該当するもの
昭和56年5月31日に存していた建築物または建築、修繕などの工事中であった住宅
平成30年に発生した大阪北部地震による被害を受けたことについて、災害対策基本法に規定する罹災証明書により証明された住宅
※木造住宅のうち、在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅を対象としており、特殊な工法の住宅は対象外となります。
募集内容
令和7年度の募集は、締め切りました。
申込方法
以下の申込書類を都市計画課窓口にご提出ください。
申込書(様式:
申込書(ワード形式、11.29KB)
)
同意書(様式:
同意書(RTF形式、57.98KB)
)(※1)
位置図
誰でもできるわが家の耐震診断(様式:
誰でもできるわが家の耐震診断(PDF形式、878.13KB)
)
建物登記簿の写し
耐震診断士選択書(様式:
診断士選択書(PDF形式、15.56KB)
)(※2)
※1 住宅の所有者と居住者が異なる場合は、両者のうち、申込者以外の者の同意が必要となります。
※2
木津川市木造住宅耐震診断士名簿(PDF形式、31.08KB)
から選択ください。なお、
京都府木造住宅耐震診断士名簿
別ウィンドウで開く
に登録されている診断士からでも選択可能です。
耐震改修等事業費補助
補助内容
表でご覧になりたい方は
「令和7年度 木造住宅耐震改修等補助事業」(PDF形式、50.11KB)
でご確認ください。
耐震改修A
補助内容
耐震診断の結果、評点が1.0未満の木造住宅に対し行う耐震改修設計工事で評点を1.0以上に向上させるもの
簡易耐震改修、本格耐震改修(改修後の評点が1.0未満の場合に限る。)または耐震シェルター設置を実施した木造住宅の評点を1.0以上に向上させるもの
対象となる主な条件
次の全てに該当すること
昭和56年5月31日に存していた木造住宅または建築、修繕などの工事中であった木造住宅(※)
延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅
※木造住宅のうち、在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅を対象としており、特殊な工法の住宅は対象外となります。
補助金額
工事などに要した費用の10分の9
上限157.5万円(過去に補助金の交付を受けて既に耐震改修等を実施している場合は、既に交付を受けた補助金の交付額を控除した額を交付することとなります。)
募集件数
令和7年度の募集は、締め切りました。
募集期間
令和7年度の募集は、締め切りました。
耐震改修B
補助内容
耐震診断の結果、評点が1.0未満の木造住宅に対し行う耐震改修設計工事で、評点を0.7以上1.0未満に向上させるもの
簡易耐震改修を実施した木造住宅の点を0.7以上1.0未満に向上させるもの
対象となる主な条件
次の全てに該当すること
昭和56年5月31日に存していた木造住宅または建築、修繕などの工事中であった木造住宅(※)
延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅
※木造住宅のうち、在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅を対象としており、特殊な工法の住宅は対象外となります。
補助金額
工事などに要した費用の5分の4
上限100万円(過去に補助金の交付を受けて既に簡易耐震改修を実施している場合は、既に交付を受けた補助金の交付額を控除した額を交付することとなります。)
募集件数
令和7年度の募集は、締め切りました。
募集期間
令和7年度の募集は、締め切りました。
耐震シェルター
補助内容
必要な構造耐力を有するものとして知事が認めたもの
※詳しくは
京都府HP「補助対象となる耐震シェルター」
別ウィンドウで開く
をご覧ください。
対象となる主な条件
次の全てに該当すること
昭和56年5月31日に存していた木造住宅または建築、修繕などの工事中であった木造住宅(※)
延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供されている木造住宅
※木造住宅のうち、在来軸組構法、枠組壁工法等の住宅を対象としており、特殊な工法の住宅は対象
申請・手続き
- 必要書類
- 申込書
- 同意書
- 位置図
- 誰でもできるわが家の耐震診断
- 建物登記簿の写し
- 耐震診断士選択書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 木津川市建設部都市計画課
- 電話番号
- 0774-75-1222
出典・公式ページ
https://www.city.kizugawa.lg.jp/0000001217.html最終確認日: 2026/4/12