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療養費等の給付

市区町村ふつう年齢別負担割合:0~義務教育就学前2割、義務教育就学~70歳未満3割、70~75歳未満2割(現役並み所得者は3割)

国民健康保険の被保険者が医療機関で診療を受けた際の一部負担金制度と、全額自己負担後に申請して払い戻しを受ける療養費制度について説明しています。年齢によって負担割合が異なり、0~義務教育就学前は2割、70~75歳未満は2割(現役並み所得者は3割)です。

制度の詳細

療養費等の給付 ページ番号1001875 更新日 2025年4月3日 印刷 大きな文字で印刷 療養の給付 国保の被保険者が、病気やけがで医療機関にかかった時 1.医療機関でマイナ保険証等を提示して受診してください。 総医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。 被保険者の方は、次の表に示される金額を負担し、残りは国民健康保険が負担します。 医療費の負担割合一覧 年齢 一部負担割合 0~義務教育就学前 2割 義務教育就学~70歳未満 3割 70歳~75歳未満 2割(現役並み所得者は3割) ※所得が減少し生活が著しく困難となったとき、その他特別な事情により一部負担金の支払いが困難な場合は、市長に必要な書類を添えて申請することにより一部負担金が減額・免除される制度がありますのでご相談ください。 2.国民健康保険が使えない時 次のような場合には、国民健康保険は使えません。 病気やケガと認められない時 健康診断、人間ドック 予防注射 美容整形や歯列矯正 正常な妊娠 経済上の理由による人工流産 日常生活に支障がない「わきが」・「しみ」 他の保険の給付が受けられる時 仕事上の病気やケガ(労災保険の対象になります) 以前勤めていた職場の保険が使える時 その他 故意の犯罪行為や故意の事故 ケンカや泥酔による病気やケガ 医師や保険者の指示に従わなかった時 療養費 概要 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、市へ「国民健康保険療養費支給申請書」を申請し、国民健康保険団体連合会での審査を経て認められれば、自己負担分を除いた額があとで支給されます。申請書には、事例ごとに添付が必要なものがあります。 国民健康保険療養費支給申請書 (PDF 136.4 KB) なお、審査の都合上、申請から支給までに3か月程かかります。 ※「国民健康保険療養費支給申請書」は世帯主名で申請していただきます。申請書は、窓口にも用意しておりますので、申請時にその場で記入していただくことも可能です。 1.急病などでやむを得ず資格確認書等を持たずに治療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない医療機関で治療を受けたりした時 【申請に必要なもの】 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座。ゆうちょ銀行は振込専用の口座番号が必要です) 印鑑(自動浸透印不可) 国民健康保険資格が

申請・手続き

必要書類
  • マイナ保険証等
  • 国民健康保険療養費支給申請書
  • 振込先のわかるもの(世帯主名義の金融機関口座)
  • 印鑑(自動浸透印不可)
  • 国民健康保険資格確認書類

出典・公式ページ

https://www.city.higashiyamato.lg.jp/kurashi/nenkin/1001835/1001865/1001875.html

最終確認日: 2026/4/6

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