国保税の軽減・減免
市区町村日本ふつう均等割額の7割、5割または2割を軽減
国民健康保険税の軽減制度です。前年中の所得が一定額以下の世帯は、均等割額の7割、5割または2割が軽減されます。軽減判定には世帯主と被保険者の所得を合算して判定します。
制度の詳細
国保税の軽減・減免
ポスト
ページ番号 1019507
更新日
令和7年4月15日
世帯の所得による軽減
課税年度の前年中の所得が一定額以下の場合は、均等割額の7割、5割または2割が軽減されます。
軽減判定の対象者
軽減の判定には、擬制世帯主を含む世帯主並びに、その世帯に属する被保険者及び、特定同一世帯所属者の所得を合計して判定します。
軽減判定対象者のうち1人でも所得が不明な方がいる場合、軽減の判定ができませんので、所得の多少にかかわらず申告をお願いします。
特定同一世帯所属者とは75歳を迎えて国保から後期高齢者医療制度に移行した後も、継続して国保加入者と同一の世帯に属する方をいいます。
軽減判定所得
軽減判定所得は、地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額、山林所得金額、長期・短期譲渡所得金額、土地の譲渡等に係る事業所得等の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額及び先物取引にかかる雑所得等の金額を合計した所得です。
軽減判定所得は所得割額を計算する際の所得と以下の点が異なります。
青色専従者給与額又は事業専従者控除は必要経費に算入しません。また、それぞれの事業専従者が当該事業から受ける所得の金額はないものとします。
公的年金等にかかる所得(年齢65歳以上である者に係るものに限る)から15万円を控除します。
長期・短期譲渡所得については、特別控除をする前の金額を算入します。
雑損失の繰越控除を適用します。
所得割額算定における条件に応じた基礎控除は行いません。
軽減判定所得基準(令和7年度以降)
低所得者の軽減判定所得基準
7割軽減
5割軽減
2割軽減
43万円 +(給与所得者等の数<※1>-1)×10万円 以下
43万円 +(給与所得者等の数<※1>-1)×10万円+ 30.5万円 × 国保加入者<※2>数 以下
43万円 +(給与所得者等の数<※1>-1)×10万円+ 56万円 × 国保加入者<※2>数 以下
※1 一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)
※2 後期高齢者医療制度に加入するために国保を脱退してからも引き続き国保加入者と同じ世帯にいる人を含みます。
未就学児の軽減
子育て世帯の負担軽減を図るため、未就学児
申請・手続き
- 必要書類
- 所得申告書
出典・公式ページ
https://www.city.higashikurume.lg.jp/kurashi/zei/kokuho/1019338/1019507.html最終確認日: 2026/4/6