アレルギー・不登校などにより給食の提供を受けていない人に給付金を支給します
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アレルギー・不登校などにより給食の提供を受けていない人に給付金を支給します
更新日:2026年03月25日
公開日:2026年03月25日
ページID :
8344
新宮町では、令和8年4月から町立学校が実施する給食に対し、これまで行なってきた学校への補助をさらに拡充させることで、給食の提供を受けている児童生徒の保護者への子育て支援策として、給食費負担軽減を行ないます。
食物アレルギーなどにより給食の提供を受けていない児童生徒の保護者に対しても同様の支援策として、負担軽減補助金額に相当する額の給付を行ないます。
給付金の受給には申請が必要です。
対象
以下のすべてに該当する人
新宮町立学校に在籍している児童生徒の保護者
給食を申し込まない旨の申し出により給食の全部が停止されていて、給食の提供を受けていない児童生徒の保護者
他の自治体などから給食費の支援を受けていない児童生徒の保護者
(注)牛乳やパンなど給食の一部のみを停止している場合は、
給付金の対象外
となります。
給付金の額
給付金の額は給食を停止した回数に応じて以下の単価で算出します。
小学校 1食当たり400円
中学校 1食当たり250円
(注)支給額は、年度毎に給食を停止した回数を学校が教育委員会に報告することにより、教育委員会が決定します。
給付金の申請・支給の流れ
申請から認定まで(随時)
以下の理由に該当し、給食提供の停止を希望する場合、給食を停止する希望日の前に学校に相談する。
食物アレルギー
不登校
長期欠席(病気療養など)
宗教上の理由 など
学校に給付金支給申請書を提出する。提出された申請書は、学校が取りまとめ、教育委員会に提出する。
(注)申請書は、学校が希望者に対し、配布します。
教育委員会から申請者に給付金認定通知書が届く。
額の確定から支給まで(年度末から翌年度4月ごろまで)
学校が教育委員会に対し、給食の停止回数の報告、給付金の請求書を提出する。
教育委員会が学校からの報告を基に給付金の額を確定し、支給額を申請者に通知する。
新宮町から申請者の指定した口座に振り込みをする。
留意事項
学級閉鎖、臨時休校、出席停止となる疾病による欠席は、給付金支給の対象外です。
給食停止の申し出を学校に行なった際、食材の注文変更が必要なため、給食の停止希望日と実際の給食停止日は同一日にならない場合があります。給付金支給の対象は、実際の給食停止日からとなりますので、ご了承ください。
給付金の支給対象は、連続した5日以上の期間の給食停止を対象とします。曜日指定での停止はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課へのお問い合わせ
〒811-0192 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜一丁目1-1
電話番号:092-963-1739
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.shingu.fukuoka.jp/soshiki/gakko_kyoiku/3/2/8344.html最終確認日: 2026/4/12