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特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給

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本文 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給 更新日:2026年3月16日更新 印刷ページ表示 特別児童扶養手当及び特別障害者手当等の支給 令和8年度は、次のとおり手当額が改定されました。 特別障害者手当 (社会福祉課) 日常生活において常に特別の介護を要する20歳以上の人に支給します。 支給月額 30,450円 (令和8年4月分より) 支給月額 29,590円 (令和8年3月分まで) 障害児福祉手当 (社会福祉課) 日常生活において常に介護を要する20歳未満の人に支給します。 支給月額 16,560円 (令和8年4月分より) 支給月額 16,100円 (令和8年3月分まで) 特別児童扶養手当 (こどもサポート課) 身体または精神に中度以上の障がいのある20歳未満の子どもを家庭で監護している父母ま たは養育者に支給します。 支給月額 1級 58,450円 / 2級 38,930円 (令和8年4月分より) 支給月額 1級 56,800円 / 2級 37,830円 (令和8年3月分まで) <所得制限について> 受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは、 手当は支給されません。 このページに関するお問い合わせ先 社会福祉課 障がい者福祉 内線191、192 〒742-8714 山口県柳井市南町一丁目10番2号 Tel:0820-22-2111 Fax:0820-23-7566 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city-yanai.jp/soshiki/20/teate-shikyu.html

最終確認日: 2026/4/12

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