がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
市区町村下田市ふつう除却費(基準額による)、引越費用97.5万円、建物購入借入金利息465万円、土地購入借入金利息206万円、敷地造成借入金利息60.8万円が限度
がけ地の崩落等の危険のある区域の住宅除却・移転に対し補助金を交付します。除却費、引越費用、建物・土地購入の借入金利息などが対象です。
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がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
下田市では、がけ地の崩落等により住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域における危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の除却・移転(転居に限る)を行う場合に補助性度があります。
※補助を受ける場合には、事前に下田市建設課へお問い合わせください。
※交付決定を受ける前に実施した事業は補助対象外となります。
※事前に予算を確保する必要がありますので事業を実施する前年にご相談ください。
対象(下記の両方を満たしていること)
(1)個人が実際に居住している住宅で、居住用に要する部分が延べ床面積の2分の1以上であるもの。
(2)次のア〜ウのいずれかに該当する区域内の既存不適格住宅、又はこれらの区域内の住宅のうち、災害により安全上の支障が生じ市長等が是正勧告を行ったもの。
ア.静岡県建築基準条例第3条で指定した「災害危険区域」
イ.静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)で建築を制限している区域
ウ.土砂災害防止法第9条に基づき指定した土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)
補助額
補助対象経費
補助限度額
危険住宅の除却等に要する費用(除却費)
社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)附属第Ⅲ編イ―16―(12)―③がけ地近接等危険住宅移転事業に係る基礎額等の表イ―16―(12)―1に規定する除却等費を限度とする。
危険住宅の除却等に要する費用(引越費用等)
97万5千円
危険住宅に代わる建物を建てたり購入したりするために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に要する費用
465万円
移転先の土地を購入するために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に要する費用
206万円
移転先の土地の盛土・切土・法面補強等の敷地造成を行うために金融機関等から借入をした場合、その利子(年8.5%を上限)に要する費用
60万8千円
交付要綱
下田市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱(pdf 134kb)
申し込み方法
下田市建設課の窓口へ提出してください。
提出窓口
下田市役所建設課都市住宅係(旧校舎活用棟3階)
住所:静岡県下田市河内101番地の1
電話:0558-22-2219
メール:kensetsu@city.shimoda.lg.jp
更新日:2026年04月01日
このページに関するお問い合わせ先
建設課
下田市河内101-1
電話番号:0558-22-2219
メール:
kensetsu@city.shimoda.lg.jp
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出典・公式ページ
https://www.city.shimoda.shizuoka.jp/category/020800sumai_kentiku/110929.html最終確認日: 2026/4/12