児童育成手当(障害手当・都制度と市制度)
市区町村羽村市(市制度)・東京都(都制度)ふつう都制度 月額 15,500円、市制度 月額 12,500円(該当児童1人につき)
20歳未満で身体障害者手帳または愛の手帳を持つ児童を扶養する保護者が対象です。都制度は月額15,500円、市制度は月額12,500円が支給されます。所得制限があり、毎年6月に制度が切り替わります。
制度の詳細
あしあと
児童育成手当(障害手当・都制度と市制度)
初版公開日:[2017年04月03日]
更新日:[2023年5月1日]
ID:190
東京都が定める手当(都制度)と羽村市が定める手当(市制度)があり、支給額が異なります。
手当の支給要件は、障害の程度の区分を除いて、都制度と市制度共通です。
●対象者
20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を扶養している保護者の方に支給されます。
障害手当の区分
区分
都制度
市制度
身体障害
身体障害者手帳 1・2級程度
身体障害者手帳 3・4級程度
知的障害
愛の手帳 1・2・3度程度
愛の手帳 4度程度
脳性マヒ・進行性筋委縮症
脳性マヒまたは進行性筋委縮症
-
●支給制限
次のいずれかに該当する場合は支給されません。
・ 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(保護者とともに入所する施設及び通所により利用する施設を除く)
・ 児童を養育している方の所得が所得制限限度額(表1参照)以上のとき
表1:所得制限限度額一覧表
扶養親族等の数
所得限度額
0人
3,604,000円
1人
3,984,000円
2人
4,364,000円
3人
4,744,000円
4人
5,124,000円
5人以上
1人につき380,000円加算
扶養人数のうち70歳以上の同一生計配偶者 または 老人扶養親族
100,000円加算
扶養人数のうち16歳以上23歳未満の扶養親族 (注1)
250,000円加算
(注1)16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、申立てにより特定扶養控除と同額が加算されます。
表2:所得から控除できる金額
所得から控除できるもの
控除金額
社会保険料相当額
(一律)80,000円
障害者・勤労学生・寡婦控除
270,000円
ひとり親控除
350,000円
特別障害者控除
400,000円
雑損・医療費・小規模企業共済掛金・配偶者特別控除
控除相当額
給与所得者、公的年金等所得者(注2)
100,000円
低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除
特別控除額
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等
特別控除額
(注2)令和3年度以降の個人住民税において、給与所得または公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計金額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。
〇児童育成手当制度の年度の切り替えは毎年6月です。所得制限を超えていたために手当の受給ができなかった方でも、所得状況によっては新年度から受給できる場合があります。ご確認のうえ、対象となる場合は5月中に申請手続きをしてください。
●支給月(支給日)
年3回の支給月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当を指定された金融機関の口座へ振り込みます。
支給予定日(都制度・市制度とも)
支給予定日
支給対象月
令和 7年 6月13日(金曜日)
令和 7年 2月・ 3月・ 4月・ 5月
令和 7年10月14日(火曜日)
令和 7年 6月・ 7月・ 8月・ 9月
令和 8年 2月13日(金曜日)
令和 7年10月・11月・12月・令和 8年 1月
●支給額
該当児童1人につき
都制度 月額 15,500円
市制度 月額 12,500円
●支給対象期間
申請された月の翌月から該当児童が20歳に達する月まで。
●申請に必要なもの
1. 身体障害者手帳または愛の手帳
2. 所得証明書または課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)
「地方税関連情報の取得に係る同意書」を提出された場合は証明書の提出が省略できます。また、証明書が必要な年度の市民税が羽村市から課税されている方は証明書の提出は不要です。(源泉徴収票・特別徴収税額の通知書等では代用できません。)
<1月から9月の間の申請で、前年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>
前年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前々年分の所得証明書または前年度の課税(非課税)証明書
<1 0月から1 2月の間の申請で、今年の1月1日に羽村市に住所がなかった方>
今年の1月1日現在の住所地の区市町村長発行による前年分の所得証明書または今年度の課税(非課税)証明書
3. 振込先口座情報(申請者名義の普通預金口座)
4.申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)
〇受給要件により、この他にも書類が必要となる場合があります。
●現況届
受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
現況届は手当を引き続き受給する要件を確認するためのものです。現況届が提出されないと6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
対象者には郵送および広報によりご案内します。
●こんなときは届出をしてください
以下のような時は届
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 所得証明書または課税(非課税)証明書(所得・扶養人数・控除記載のあるもの)
出典・公式ページ
https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000190.html最終確認日: 2026/4/20