助成金にゃんナビ

(介護予防)福祉用具貸与サービスの利用に関する理由書の提出について

市区町村かんたん

要支援1・2および要介護1の軽度者が福祉用具貸与サービスの例外的給付を受けるには、介護支援専門員等による理由書の提出が必要です。提出期限はサービス担当者会議から5営業日です。

制度の詳細

(介護予防)福祉用具貸与サービスの利用に関する理由書の提出について Tweet 更新日:2023年06月22日 軽度者に対する福祉用具貸与について 要支援1・2、要介護1(自動排泄処理装置については、要支援1・2、要介護1~3)の人に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくいとして、原則給付対象外となる種目が定められており、例外的に給付を受けるためには、介護支援専門員等が、利用者の状態像及び福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントを行うことが必要となります。 詳細については『軽度者に対する福祉用具貸与について』を参照してください。 理由書の提出について 提出期限 サービス担当者会議の日から5営業日まで。 様式は、下記からダウンロードできます。 各課申請書ダウンロード(事業者向け)一覧 この記事に関するお問い合わせ先 高齢者支援課 〒350-0493 埼玉県入間郡毛呂山町中央2丁目1番地 電話番号:049-295-2112 お問い合わせはこちら みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった 普通 わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけやすかった 普通 見つかりにくかった

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.moroyama.saitama.jp/gyoseisite/sangyo_business/tetsuzuki_todokede_kiseito/1/1/10437.html

最終確認日: 2026/4/12

(介護予防)福祉用具貸与サービスの利用に関する理由書の提出について | 助成金にゃんナビ