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高齢期移行医療費助成

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制度の詳細

高齢期移行医療費助成 広報ID 9709 Tweet 更新日:2025年03月05日 高齢期移行医療は福祉医療制度の1つで、高齢者の医療費の一部を助成する制度です。 これまで「老人医療費助成事業」という名称でしたが、平成29年7月1日より「高齢期移行医療費助成事業」にかわりました。 対象者 高齢期移行医療の助成対象者は次の要件をすべて満たす人です。 年齢要件 65歳の誕生月初日から70歳の到達月末日までの人で、医療保険の後期高齢者医療制度に加入していない人 所得要件 市民税が非課税の世帯であること 所得に年金収入を加えた金額が80万円以下であること 昭和27年7月1日生まれ以降の人は、所得により要介護2以上であること 助成内容 医療費の自己負担額から、次の負担限度額を控除した金額を助成します。 なお、助成内容は受給者証に記載しています。 負担割合 2割 負担限度額 外来 1か月につき 12,000円(低所得者 8,000円) 入院 1か月につき 35,400円(低所得者 15,000円) 第三者が原因で医療機関を受診する場合 交通事故など第三者が原因でのケガや病気により医療機関で治療を受ける際は、届け出が必要です。 交通事故(車同士・自転車・歩行中問わず)、誰かに殴られた、他人の飼い犬猫等ペットに噛まれた、店で食中毒になった場合などが届け出の対象です。 第三者行為様式(交通事故による傷病の場合)(PDFファイル:1024KB) 7~8ページは両面印刷してください。 第三者行為様式(喧嘩・飼い犬猫・食中毒等による傷病の場合)(PDFファイル:747.1KB) 受給者証交付申請手続きに必要なもの 健康保険の「被保険者証又は組合員証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」「保険資格(取得)証明書」「マイナポータルの保険情報画面(スクリーンショット)の印刷物」等のいずれか1点 要介護度及び認定期間が確認できる書類(所得による) 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等) 転入した人は、1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書 健康保険情報の確認 確認させていただく健康保険情報は、「保険者名」「保険者番号」「記号(国保など未付番の場合もあります)」「番号」「資格取得/適用年月日」「被保険者・組合員(雇用者本人)または世帯主氏名」です。 「資格情報のお知らせ」等には、上記の情報がすべて記載されていないものもありますので、事前にマイナポータルや加入先の健康保険にご確認の上、申請にお越しください。 資格確認書等の発行については、加入先の健康保険へお問い合わせください。 手続きに必要なものにある所得課税証明書について 所得課税証明書は、申請をする年度のものが必要です。 福祉医療制度の年度は、7月から翌年6月までです。 例えば、令和6年7月1日に転入した場合、福祉医療制度の年度は令和6年度となるため、令和6年1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書が必要です。 この記事に関するお問い合わせ先 市民生活部 市民課 〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6 電話番号: 0790-63-3108 ファックス番号:0790-62-2987 メールフォームでのお問い合せはこちら PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/fukushi/koreishakaigo/9709.html

最終確認日: 2026/4/12

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