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国民健康保険資格喪失後受診による医療費の返納(不当利得返還請求)

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制度の詳細

国民健康保険資格喪失後受診による医療費の返納(不当利得返還請求) Tweet 更新日:2024年12月02日 ページID : 4546 国保資格喪失後に受診をした場合 他の健康保険組合等へ加入をした場合、阿賀野市の国民健康保険は使えなくなります。そのため他保険へ加入後に阿賀野市の国民健康保険を使用して医療機関受診をした場合には阿賀野市が医療機関に支払った医療費(医療費総額の7割から8割)を返納していただくこととなります。 文書が届いた場合には速やかにお支払いいただき、受診時に加入していた健康保険組合等へ支払いをした分の支給申請をしてください。 阿賀野市負担の医療費について 該当の方へ市より「医療費の返納について(通知)」という文書を送付します。納入通知書が同封されていますので指定期日までに市役所や金融機関等で納付をしてください。 領収書と診療報酬明細書(医療費の返納について(通知)に同封の茶封筒)を用意し、受診日に加入していた健康保険組合等へ「療養費支給申請」をしてください。(具体的な請求方法については請求先の健康保険組合等へ直接ご確認をお願いいたします。) 健康保険が変わった場合はお手続きが必要です 就職をした、家族の社会保険の扶養になったなどで健康保険が変わった場合、国民健康保険脱退の手続きが必要です。 また、受診医療機関窓口でもその旨を申し出てください。 詳細については以下のページをご覧ください。 国民健康保険について この記事に関するお問い合わせ先 民生部 福祉支援課 保険年金係 〒959-2092 新潟県阿賀野市岡山町10番15号 電話:0250-61-2481 ファックス:0250-62-0215 メールフォームによるお問い合わせ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.agano.niigata.jp/kenko_iryo_fukushi/iryo_kenko/kokuminkenkohoken/4546.html

最終確認日: 2026/4/12

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