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浄化槽の設置工事費の補助金について

市区町村山梨県上野原市ふつう5人槽332,000円、6~7人槽414,000円、8人槽以上548,000円

浄化槽設置工事費を補助します。5人槽で上限332,000円、撤去費用や配管工事も加算対象。

制度の詳細

本文 浄化槽の設置工事費の補助金について ページID:0001925 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示 市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置工事費に対して補助金を交付します。 区域に応じて、2種類の補助制度があり、補助金額や申請手続が異なりますので、どちらの補助制度が該当するかは、生活環境課下水道担当までお問合せください。 また、補助基数には限りがありますので事前にご確認ください。 浄化槽設置整備補助事業について 1.補助対象地域 公共下水道の認可区域を除く区域 2.補助対象者 専用住宅に浄化槽を設置しようとする市内に住所を有する者(住宅の建築等により市内に住所を有する予定も含む。)で、次の項目のいずれにも該当しない者 浄化槽法第5条第1項の規定による届出を行わず、又は、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けずに浄化槽を設置した者 販売又は賃貸の目的で浄化槽付き住宅等を建築(増改築を含む。)する者(上野原市空き家・空き店舗バンク制度実施要綱の規定により空き家バンクに登録した者を除く。) 市民税、固定資産税及び国民健康保険税を滞納している者 その他市長が補助金を交付するこが適当でないと認めた者 3.補助金交付額(限度額) 補助金交付額(限度額) 人槽 限度額 5人槽 332,000円 6から7人槽 414,000円 8人槽以上 548,000円 区分 加算金限度額 既存単独処理浄化槽の撤去に要する費用 150,000円 くみ取り便槽の撤去に要する費用 120,000円 宅内配管工事に要する費用(既存単独処理浄化槽からの転換) 330,000円 宅内配管工事に要する費用(くみ取り便槽からの転換) 330,000円 ※金額は、年度により変更することがあります。 4.注意事項 以下の項目について、十分注意をしてください。注意事項が遵守されない場合は、補助金の返還や補助金の交付ができない場合もあります。 注意事項 補助金申請者(浄化槽設置者) 補助金の申請 必ず、工事着工前に申請をしてください。 浄化槽の維持管理 浄化槽法に規定されている清掃、保守点検及び法定検査を受検してください。 公共下水道への接続 公共下水道が供用開始となった場合は、速やかに下水道へ接続してください。 施工業者 浄化槽の施工 浄化槽設備士が実地に監督するとともに、浄化槽法第4条第3項に定める技術上の基準を遵守してください。また、公共下水道計画区域内では、将来、公共下水道へ接続する際に、施主の負担にならないよう施工してください。 施工状況の指定写真 市で指定した箇所の写真撮影を必ず行ってください。 浄化槽の設置工事業者 浄化槽設置工事については、山梨県知事による「浄化槽工事登録」を受けた者、又は、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、又は「管工事業」の許可を受けた者で浄化槽工事を行う旨を山梨県知事に届出した者が実施してください。 浄化槽設置奨励補助事業について 1.補助対象地域 公共下水道の認可区域 2.補助対象者 専用住宅に浄化槽を設置しようとする市内に住所を有する者(住宅の建築等により市内に住所を有する予定も含む。)で、次の項目のいずれにも該当しない者 浄化槽法第5条第1項の規定による届出を行わず、又は、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けずに浄化槽を設置した者 市民税、固定資産税及び国民健康保険税を滞納している場合 その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めた者 3.補助金交付額(限度額) 補助金交付額(限度額) 人槽 交付限度額 5人槽 160,000円 6から7人槽 260,000円 8人槽以上 370,000円 ※金額は、年度により変更することがあります。 4.注意事項 以下の項目について、十分注意をしてください。注意事項が遵守されない場合は、補助金の返還や補助金の交付ができない場合もあります。 注意事項 補助金申請者(浄化槽設置者) 浄化槽の維持管理 浄化槽法に規定されている清掃、保守点検及び法定検査を受検してください。 公共下水道への接続 公共下水道が供用開始となった場合は、速やかに下水道へ接続してください。 施工業者 浄化槽の施工 浄化槽設備士が実地に監督するとともに、浄化槽法第4条第3項に定める技術上の基準を遵守してください。また、公共下水道計画区域内では、将来、公共下水道へ接続する際に、施主の負担にならないよう施工してください。 施工状況の指定写真 市で指定した箇所の写真撮影を必ず行ってください。 浄化槽の設置工事業者 浄化槽設置工事については、山梨県知事による「浄化槽工事登録」を受けた者、又は、建設業法に基づく「土木工事業」、「建築工事業」、又は

申請・手続き

必要書類
  • 工事着工前の申請書

問い合わせ先

担当窓口
生活環境課 下水道担当

出典・公式ページ

https://www.city.uenohara.yamanashi.jp/page/1925.html

最終確認日: 2026/4/12