父子家庭の方へも児童扶養手当の支給対象が拡大されました!
市区町村葛尾村ふつう所得に応じた月額手当
父子家庭も児童扶養手当の支給対象となりました。父母と生計を同じくしない18歳以下(障害児は20歳未満)の児童が対象です。
制度の詳細
更新日:2010年8月1日更新
印刷ページ表示
児童扶養手当法の改正により、平成22年8月1日から、従来支給の対象とされていなかった父子家庭世帯へも、児童扶養手当の支給対象が拡大されました。
※児童扶養手当制度とは…
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給することによって児童の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。
対象児童は18歳に到達した日以後、最初の3月31日までにある児童または20歳未満で政令に定める障がいのある児童等です。
ご注意
手続きの際は、あらかじめ担当係へご連絡いただき、必ず申請者本人がおいでください。
7月31日までに支給要件を満たしている方は、11月30日までに申請すれば「8月分」から支給されますが、期限間際に申請された場合、書類不備等により間に合わない場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。
所得要件により支給が停止される場合があります。
申請に必要なもの
請求者及び児童の戸籍謄本
請求者及び児童の世帯全員の住民票
健康保険証
年金証書(加入期間・状況がわかるもの)
預金通帳の写し
印鑑
その他
作成書類
申請時に作成します。
児童扶養手当認定請求書
公的年金調書
児童扶養手当請求関係調書
養育費等に関する申告書
その他
詳細は担当までお問い合わせください。
添付ファイル
児童扶養手当のお知らせ[PDFファイル/171KB]
このページに関するお問い合わせ先
葛尾村役場
住民生活課
住民生活係
〒979-1602 福島県双葉郡葛尾村大字落合字落合16
Tel:0240-29-2112
Fax:0240-29-2123
メールでのお問い合わせはこちら
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
Post
<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本
- 住民票
- 健康保険証
- 年金証書
- 預金通帳の写し
- 印鑑
問い合わせ先
- 担当窓口
- 葛尾村 住民生活課
- 電話番号
- 0240-29-2112
出典・公式ページ
https://www.katsurao.org/soshiki/2/195.html最終確認日: 2026/4/12