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おむつ代の医療費控除に必要な証明書について

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制度の詳細

本文 おむつ代の医療費控除に必要な証明書について ページID:0001682 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示 通常、おむつ代は確定申告等における医療費控除の対象になりませんが、傷病により概ね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師による治療のもとで、おむつの使用が必要であると認められる場合には、医療費控除の対象となります。 介護認定を受けている人で下記の交付要件に該当する場合、確定申告で医療費控除を受ける際に必要となる「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」を交付しております。 医療費控除の申告に必要な書類 医療費控除の申告には、「医療費控除明細書」に加え、以下(1)(2)のいずれかが必要です。 1 おむつ使用証明書(かかりつけ医による証明・有料) 2 おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書(介護保険課で交付・無料) 上記(2)の交付を希望される場合は、介護保険課への申請が必要です。 「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」の交付要件 大津町で介護保険要介護(要支援)認定を受けている方で、認定期間や主治医意見書について、以下全て満たすことが必要です。 ※医療費控除として認められるのは、要件を満たした主治医意見書に係る要介護認定の有効期間において使用されたおむつ代に限ります。 令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方 1年目の方(おむつ代の医療費控除を初めて申告する場合) 1 おむつを使用したその年に受けていた要介護(要支援)認定、及びその認定を含む複数の要介護(要支援)認定で、有効期間の合計が6か月以上であること(おむつを使用したその年以降で、有効期間が連続しているものに限る。) 2 主治医意見書作成医から情報提供の同意が得られていること 3 当該認定に係る全ての主治医意見書の内容が次のいずれにも該当していること ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1,B2,C1,C2」のいずれかであること ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること 2年目以降の方 1 おむつを使用したその年に作成された主治医意見書があること ※その年に作成されていない場合は、現に受けていた要介護(要支援)認定の審査で作成された主治医意見書があること (有効期間が13か月以上のものに限る) 2 主治医意見書作成医から情報提供の同意が得られていること 3 当該認定に係る全ての主治医意見書の内容が次のいずれにも該当していること ・「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」が「B1,B2,C1,C2」のいずれかであること ・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること 令和5以前の年分のおむつ代を申告する方で、1年目の方は介護保険課での交付ができませんのでご注意ください。 交付要件に該当しない方 医療費控除申告時に「おむつ使用証明書」(かかりつけ医の証明・有料)が必要です。証明書の作成はかかりつけ医に相談してください。 申請方法 対象者本人または親族が、対象者の介護保険被保険者証をお持ちのうえ、役場介護保険課で申請してください。申請者の本人確認を行う場合がありますので、身分を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)もお持ちください。 交付要件を確認し、該当すれば「おむつ代の医療費控除に係る主治医意見書確認書」を発行します。 皆さまのご意見をお聞かせください お求めの情報が十分掲載されていましたか? 十分だった 普通 情報が足りなかった ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか? 分かりやすかった 普通 分かりにくかった この情報をすぐに見つけられましたか? すぐに見つけられた 普通 時間がかかった このページに関するお問い合わせ先 健康福祉部 介護保険課 代表 〒869-1292 熊本県菊池郡大津町大字大津1233 Tel:096-293-3511 Fax:096-292-1234 メールでのお問い合わせはこちら Tweet <外部リンク>

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.town.ozu.kumamoto.jp/page/1682.html

最終確認日: 2026/4/12

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