後期高齢者医療制度の療養費
市区町村市役所(保険年金課)ふつう自己負担分を除いた額が払い戻される
後期高齢者医療制度において、やむを得ず保険証を提示できなかった場合や海外での治療など、いったん全額自己負担となった医療費が、申請により払い戻されます。申請から約3か月で指定銀行口座に振り込まれます。
制度の詳細
後期高齢者医療制度の療養費
ページ番号1002491
更新日
2026年2月24日
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立て替えた医療費が戻ります。
次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、保険年金課窓口へ申請し、審査で決定されれば自己負担分を除いた額が申請から3か月ほど後に払い戻されます。
申請時期
支払ってから2年以内
支払い時期
申請してから3か月ほどで指定の銀行口座にお振込みします。審査結果によってはそれ以上お時間をいただくことがあります。
療養費の種類と必要なもの
番号
療養費種類
必要なもの
1
やむをえずマイナ保険証や資格確認書を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき
診療報酬明細書(レセプト)
領収書の原本
2
医師の指示により、ギプスやコルセット等の補装具を作ったとき
医師の証明書(作成指示書や同意書や意見書)の原本
領収書の原本
靴型装具を作成した場合は装具の写真
3
海外に渡航中、治療を受けたとき
(日本の保険の適用範囲内に限ります。また、治療が目的で渡航した場合は支給されません。)
診療内容明細書とその翻訳文
領収明細書とその翻訳文
領収書の原本
パスポート
4
輸血のために用いた生血代がかかったとき
医師の証明書
領収書の原本
5
骨折・脱臼等で柔道整復師の施術を受けたとき
(保険の適用範囲内に限ります。また、受領委任は対象外です。)
施術料金領収書
6
医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき
(代理受領は対象外です。)
施術料金領収書
医師の同意書
共通して必要なもの
本人名義の口座番号がわかるもの
マイナンバーの記載に必要なもの(マイナンバーのわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)
詳しくは「マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください」をご参照ください。
受付窓口
市役所保険年金課(1階6番窓口)
窓口サービスセンター(上記の表の番号1,2のみ)
マイナンバーの記入と本人確認にご協力ください
関連ファイル
後期高齢者医療療養費支給申請書 (PDF 159.4 KB)
後期高齢者医療療養費支給申請書記載例 (PDF 202.1 KB)
委任状 (PDF 54.8 KB)
委任状記載例 (PDF 79.2 KB)
PDFファイル
申請・手続き
- 必要書類
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 領収書の原本
- 医師の証明書
- パスポート
- 本人名義の口座番号がわかるもの
- マイナンバーのわかるもの
- 運転免許証などの身元確認書類
出典・公式ページ
https://www.city.tachikawa.lg.jp/kurashi/nenkin/1002477/1002481/1002491.html最終確認日: 2026/4/6