高額介護合算療養費
市区町村台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係かんたん自己負担限度額を超えた額(所得区分により19万円~212万円の限度額)
後期高齢者医療と介護保険の1年間の自己負担額が限度額を超えた場合、その差額が支給されます。対象者には3月中旬に申請書が郵送されます。毎年申請が必要です。
制度の詳細
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高額介護合算療養費
ページID:874421692
更新日:2024年2月27日
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高額介護合算療養費
世帯での1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療制度の自己負担金額と介護保険制度の利用者負担額の合算額が、下表の自己負担限度額を超えた場合にその差額が後期高齢者医療保険と介護保険それぞれの制度から支給されます。
1年間の自己負担限度額
負担割合
所得区分
後期高齢者医療制度+介護保険制度
3割
現役並み所得III
課税所得690万円以上
212万円
現役並み所得II
課税所得380万円以上
141万円
現役並み所得I
課税所得145万円以上
67万円
2割
一般II
56万円
1割
一般I
56万円
住民税非課税等
区分II
31万円
区分I
19万円
申請方法
支給の対象になる方には、3月中旬に東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。必要事項を記入のうえ、お手続きください。
注意事項
・3月中旬に送付するお知らせは仮計算(見込)です。本計算の結果、支給額が変更になったり支給されないことがあります。
・申請いただいてから本計算を行うため、支給までに3か月から4か月程度かかります。
・後期高齢者医療保険または介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は支給の対象となりません。
・自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給の対象となりません。
・高額療養費と異なり、毎年申請が必要です。
・新たに後期高齢者医療制度に加入された方、東京都外から転入された方など、お知らせをお送りできない場合もあります。
申請窓口(郵送可)
本庁舎2階 15番窓口
関連情報
東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合ホームページ) 高額介護合算療養費(外部サイト)
お問い合わせ
〒110-8615 台東区東上野4丁目5番6号 台東区役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係
電話:03-5246-1254
よくある質問
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申請・手続き
- 必要書類
- 申請書(郵送される)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 台東区役所 本庁舎2階 15番窓口
- 電話番号
- 03-5246-1254
出典・公式ページ
https://www.city.taito.lg.jp/kurashi/zeikin/kokikorei/kyuufu/gassann.html最終確認日: 2026/4/20