各種手当・助成制度
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各種手当・助成制度
各種手当・助成制度
児童手当
児童扶養手当
特別児童扶養手当
ひとり親家庭等医療費助成事業
障がい児福祉手当
1.児童手当
児童手当のしくみ
児童手当制度は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより、家庭等の生活の安定をはかり、次代の社会を担う子どもの育ちを支援することを目的としています
令和6年10月から児童手当の制度が拡充されました
▼拡充内容
・所得制限の撤廃
所得制限限度額及び所得上限限度額を超過し、支給対象外となっていたかたも対象となります
・支給期間の延長
支給期間が中学生までから高校生年代まで延長されます(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)
・第3子以降の支給額(多子加算)の増額
第3子以降の支給額が1万5千円から3万円に増額となります
※多子加算の算定に含める対象の年齢が「18歳に達する日以降の最初の3月31日まで」から「22歳に達する日以降の最初の3月31日まで」に延長されます
・支給回数を年3回から年6回へ変更
偶数月に支給します(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
▼対象者
0歳~高校生年代までの子どもを養育している父母等
▼手当額
3歳未満・・・月額1万5千円
3歳以上高校生年代まで・・・月額1万円(第3子以降は3万円)
▼支払予定月
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)
※振込は各支給月の15日です。ただし、支払日が土・日曜日、休日の場合は、その日の前の土・日曜日、休日でない日に支払います
令和8年4月以降の多子加算算定には手続きが必要です(令和8年2月下旬に対象の世帯に案内を送付します)
▼対象者
(1)高校卒業年度のお子様が、卒業後に多子加算対象となる場合(進学や無職の場合などで父母が生計費を負担している場合)
(2)専門学校、短期大学生で令和8年3月卒業予定で引き続き多子加算対象となる場合
▼提出書類
児童手当額改定請求書(令和8年度用)
(DOCX 42.6KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(令和8年度用)
(XLSX 33.7KB)
▼提出期限
令和8年4月16日(木曜日)
※期限を過ぎて提出された場合、多子加算の算定は提出された月の翌月分からとなります。
例(1) 4月16日までに提出された場合 4月分から多子加算算定
例(2) 4月17日に提出された場合 5月分から多子加算算定
例(3) 5月1日に提出された場合 6月分から多子加算算定
いろいろな届け出
▼認定請求書
出生、転入などで新たに受給資格が生じた場合、児童手当の支給を受けるためには、認定請求書の提出が必要です (他の市区町村へ転出した場合も同様です)
▼受給事由消滅届
受給者のかたが他の市区町村へ転出したときや子どもを養育しなくなったときなどは、受給資格がなくなりますので受給事由消滅届を提出してください。(消滅届の提出が遅れると、支給した手当を返還していただくことになります)
また、公務員になったときは、勤務先で手当を支給することになりますので、市の窓口に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先へ新たに「認定請求書」の提出が必要となります
▼額改定請求書
すでに手当を受給しているかたが、新たな出生などで支給の対象となる子どもが増えたときなどに、この届けが必要となります
▼現況届
毎年6月に、受給資格を確認するため、現況届の提出が必要です。
必要書類は、5月下旬頃、対象者へ郵送します。
現況届の結果については、8月支給以降の手当に反映されます。
▼その他の届け出
市内で受給者または子どもの住所が変わったとき、手当を受け取る金融機関を変更するとき、氏名が変わったときなども届け出が必要です
▼
各種申請様式
児童手当額改定認定請求書・額改定届 (DOCX 40.3KB)
児童手当額改定認定請求書・額改定届(記載例)(PDF 242KB)
児童手当認定請求書(DOCX 44.5KB)
児童手当認定請求書(記載例)(PDF 256KB)
児童手当受給事由消滅届(RTF 379KB)
▼申請・問い合わせ先
こども教育課 子育て支援係 (0255‐74‐0039)
妙高支所市民窓口係
妙高高原支所市民窓口係
2.児童扶養手当
児童扶養手当のしくみ
父母の離婚などにより、父親又は母親と生計を同じくしていない子どもの健やかな成長を願い、生活の安定と自立を促すために支給する手当です。
▼対象者
次のような状態にある児童(18
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/504.html最終確認日: 2026/4/12