特別児童扶養手当(国手当)
国かんたん
心身に障害がある20歳未満の子どもを育てている親に対して、毎月手当を支給する制度です。障害の程度によって1級と2級に分かれ、支給額が異なります。
制度の詳細
特別児童扶養手当(国手当)
ページ番号1000991
更新日
令和8年4月2日
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手当額等
中度障害児(2級):月額38,930円
重度障害児(1級):月額58,450円
※令和8年4月改正(毎年度4月改正)
申請月の翌月分から4月、8月、11月(12月期分を繰り上げ)の11日(土日祝日にあたる場合はその前日)にそれぞれ前4カ月分を支給します。
対象者
心身に次のいずれかの障害がある20歳未満の児童を監護している父母または養育者の方。
※障害者手帳をお持ちでなくても申請することができます。
身体障害者手帳1級~3級、4級の一部、療育手帳丸A~Aの2またはBの1の一部。
精神障害、内部疾患等で介護を必要とする児童
障害等級表
等級
1級
2級
判定方法
身体障害
身体障害者手帳のおおむね1級及び2級の方
身体障害者手帳のおおむね3級に該当する方の一部
肢体不自由等の外部障害は身体障害者手帳の写しにより、心臓等の内部障害は所定の診断書により判定します。
知的障害
療育手帳の丸A・Aの方
療育手帳のおおむねBの1の方
療育手帳の丸A・Aは療育手帳の写しにより、Bの1以下は所定の診断書により判定します。
精神障害
日常生活において常に他人の介助、保護を必要とする状況の場合は、おおむね手当の障害等級1級と認定されます。
他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難である状況では、手当の障害等級2級と認定されます。
所定の診断書により判定します。
等級
障害程度
1
級
1
両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの、又は一眼の視力が0.04以下かつ他眼の視力が手動弁以下のもの、又はゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3
両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4
両上肢のすべての指を欠くもの
5
両上肢のすべての指に著しい障害を有するもの
6
両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7
両下肢を足関節以上で欠くもの
8
体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2
級
1
両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの、又は一眼の視力が0.08以下かつ他眼の視力が手動弁以下のもの、又はゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの、又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2
両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3
平衡機能に著しい障害を有するもの
4
そしゃくの機能を欠くもの
5
音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7
両上肢のおや指及びひとさし指又は中指に著しい障害を有するもの
8
一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9
一上肢のすべての指を欠くもの
10
一上肢のすべての指に著しい障害を有するもの
11
両下肢のすべての指を欠くもの
12
一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13
一下肢を足関節以上で欠くもの
14
体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15
前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16
精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17
身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
支給制限
以下の場合は支給対象外となります。
対象児童が児童福祉施設に入所している、障害を事由とする公的年金の給付を受けている、障害の程度が該当しない場合。
対象児童、父母または養育者が日本国内に住所がない。
父母又は養育者の所得が下表の限
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1000974/1000984/1000991.html最終確認日: 2026/4/12