未熟児養育医療給付制度
市区町村掛川市こども相談課(徳育保健センター)ふつう世帯全員の市民税額(合算)に応じて自己負担金が設定される。医療費自体は公費負担。
出生時体重2,000グラム以下または医師が入院が必要と認めた乳児が、指定医療機関で受ける入院治療の医療費を公費で負担する制度です。掛川市に住所があり、満1歳の誕生日の前々日までが対象です。世帯の市民税額に応じて自己負担金があります。
制度の詳細
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。
対象のかた
出生時の体重が2,000グラム以下、または医師により入院養育が必要と認められ、指定の医療機関に入院した掛川市に住所のある乳児。
満1歳の誕生日の前々日までが対象となります。
給付の範囲
指定医療機関での治療にかかる医療費等が対象となります。(入院治療のみが対象です。)
ただし、健康保険法で対象としている医療が給付範囲となりますので、保険対象外のものについては除外されます。
自己負担金
世帯全員の市民税額(合算)に応じて自己負担金があります。
自己負担金は、入院された月ごとに、1か月間(1日から月末まで)入院された場合は、徴収基準額の全額を、月の途中で入退院された場合は、日割り計算した金額を負担していただきます。
ただし、委任状を提出された場合は、子ども医療費助成制度より充当します。
申請の方法
出生日から1か月以内に、必要書類をご準備のうえ、こども相談課(徳育保健センター)に申請してください。
申請に必要なもの
養育医療給付申請書
養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入したもの)
世帯調書
印鑑(スタンプ印は不可)
養育医療を受けるお子さんが加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」、マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」のいずれか
子ども医療費受給者証
子ども医療費委任状
同一世帯者全員の市民税額を証明するもの(「納税通知書」または「給与所得等に係る市県民税・特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」 注:源泉徴収票ではありません。)
4月から5月までに申請する場合は前年度課税分、6月から翌年3月までに申請する場合は当年度課税分の市民税額となります。
養育医療給付申請書、養育医療意見書、世帯調書、子ども医療費委任状はダウンロードできます。
また、こども相談課(徳育保健センター)でも配布しています。
申請書ダウンロード
未熟児養育医療給付申請書
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申請・手続き
- 必要書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師記入)
- 世帯調書
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 医療保険の資格情報のお知らせまたは資格確認書またはマイナポータルの資格情報画面
- 子ども医療費受給者証
- 子ども医療費委任状
- 同一世帯者全員の市民税額を証明するもの(納税通知書または市県民税決定通知書)
問い合わせ先
- 担当窓口
- こども相談課(徳育保健センター)
出典・公式ページ
https://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/docs/11000.html最終確認日: 2026/4/19