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長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ

市区町村かんたん

長い間の病気で定期予防接種が受けられなかった人のために、通常の対象年齢を過ぎてからでも定期予防接種を受けられる特例措置です。免疫不全や重い病気の治療を受けている人が対象で、主治医の書類が必要です。

制度の詳細

本文 長期療養を必要とする疾病により定期予防接種を受けられなかった方へ 印刷ページ表示 長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなど 特別の事情 があったことにより、やむを得ず定期予防接種が受けられなかった場合、対象年齢を過ぎても定期予防接種として接種を受けられる場合があります。 詳細は健康推進グループ(0566-95-9558)にお問い合わせください。 特別の事情とは 1.次の(1)~(3)までに掲げる疾病にかかったこと (やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。) (1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 (2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマ トーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 (3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの ※上記に該当する疾病の例は、こちら「 別表 [PDFファイル/152KB] 」をご確認ください。 2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと (やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限ります。) 3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの 定期接種として接種できる期間 1.子どもの定期予防接種は、特別の事情がなくなった日から 2年 ※ただし、以下の予防接種については、年齢の制限があります。 4種混合、5種混合 15歳未満 BCG 4歳未満 ヒブ 10歳未満 小児用肺炎球菌 6歳未満 2.高齢者の肺炎球菌と帯状疱疹の定期予防接種は、特別の事情がなくなった日から 1年 申請方法 接種をする前 にいきいき広場2階 健康推進グループへの申請が必要です。 必ず事前にご相談ください。 【提出書類】 (1) 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種実施申請書 [PDFファイル/100KB] (2) 長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 [PDFファイル/133KB] ※医療機関(主治医)に記入してもらってください。文書料がかかることがあります。 (3)該当の予防接種予診票 (4)母子健康手帳の予防接種の記録の写し(子どものみ) <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) みなさんの声をお聞かせください このページの情報は役に立ちましたか? はい どちらでもない いいえ このページは見つけやすかったですか? はい どちらでもない いいえ このページに関するお問い合わせ 健康推進グループ 健康推進 〒444-1334 愛知県高浜市春日町五丁目165番地 Tel:0566-95-9558 Fax:0566-52-7918 メールでのお問い合わせはこちら

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/kenko/35473.html

最終確認日: 2026/4/12

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