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岩国市創業支援補助金について

市区町村岩国市ふつう100万円

岩国市で新しく事業を始める人や、すでに事業を始めたばかりの人を応援するための補助金です。特定の創業支援事業を受けていることや、市の税金などを滞納していないことなどが条件で、岩国市内の経済を元気にすることを目的としています。

制度の詳細

本文 岩国市創業支援補助金について 印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新 岩国市創業支援補助金(令和8年度) 1 目的 岩国市内において、新たに事業を営もうとする者を支援し、もって市内経済の活性化を図ります。 2 申請受付期間 随時受付 ※予算額に達し次第、受付を終了します。 3 補助対象者 次の要件をすべて満たす者 ⑴ 補助金の交付申請日の属する年度に岩国市内で新たに創業(※1)しようとする者又は創業した(※2)者。ただし、過去にこの補助金の交付を受けた者を除く。 ⑵ 岩国市内に住所を有する個人又は市内に本店若しくは主たる事業所を有する法人 ⑶ 次に掲げるいずれかを証する書類の交付を受けている者 ア 岩国商工会議所の主催する令和8年度いわくに創業カレッジを修了した者(※3) イ 岩国市の特定創業支援等事業(※4)又は創業者育成強化事業(※5)を受講し、かつ、岩国地域中小企業支援センターの推薦(※6)を受けた者 ⑷ 次に掲げる補助金の交付を受けていない者 ア 岩国市まちなか再生事業助成金(家賃補助を除く) イ 岩国市買い物弱者支援事業費補助金 ウ 岩国市地域おこし協力隊起業等支援補助金 エ 岩国市重要文化的景観生活生業支援補助金 オ 対象経費を同一とする国、県等の補助金 ⑸ 次のいずれにも該当しない者 ア 岩国市に納付義務のある税及び料を滞納している者 イ 岩国市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者​ ※1 創業の定義について この補助金において、「創業」とは、事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始することをいいます。 【次の場合は、この補助金の創業に該当しません】 ・給与収入や年金収入等のある者が、副業として創業するもの ・既存の法人の代表又は役員の職にある者による創業 ・中小企業基本法に規定する会社に該当しないもの(社会福祉法人、一般社団法人、特定非営利活動法人等)の創業 ・個人による事業の法人化、法人変更等 ・2親等以内の親族からの事業承継​ ※2 新たに創業した者について この補助金において、新たに創業した者(新規創業者)とは、岩国市創業支援補助金を申請した日の属する年度の前年度以降に市内で創業した者をいいます。 例:岩国市創業支援補助金を令和8年4月10日に申請する場合 申請可 令和7年4月1日以降に創業している者 申請不可 令和7年3月31日以前に創業している者​ ※3 前年度以前にいわくに創業カレッジを修了している者について 原則として、いわくに創業カレッジを修了した年度に補助金申請を行うこととしていますが、事情により修了年度に申請ができなかった場合でも、下記の要件を満たしている者はいわくに創業カレッジ枠での申請を可能とします。 令和7年度修了者 未創業者、新規創業者ともに申請可能 令和6年度以前修了者 未創業者に限り、中小企業支援センターの指導を受け、事業に係る推薦(※6)を取得した場合に申請可能​ ※4 特定創業支援等事業について 特定創業支援等事業とは、次の表に掲げる認定連携創業支援機関において実施する「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4分野の個別相談又はセミナーをいいます。 なお、特定創業支援等事業を受講した証明書は、上記の全ての分野の個別相談又はセミナーについて、1か月以上の継続的な支援を受けた場合に交付します。 認定連携創業支援機関 支援内容 連絡先 しごと交流・創業支援施設 Class Biz. 個別相談 麻里布町2-5-17 (0827)28-6565 岩国地域中小企業支援センター 個別相談 三笠町1-1-1 商工会議所内 (0827)21-4201 岩国商工会議所 個別相談、セミナー 三笠町1-1-1 (0827)21-4201 岩国西商工会 個別相談 周東町下久原1568-2 (0827)84-0183 やましろ商工会 個別相談 美川町四馬神1310-4 (0827)76-0100 ※5 創業者育成強化事業について 創業者育成強化事業とは、特定創業支援等事業において認定された連携創業支援機関が実施するものであり、「環境」「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」「デジタル」の6分野に加え、総合的な経営に関する内容を受講し、合計7分野について実施される個別相談又はセミナーをいいます。 なお、本事業は、上記7分野すべてについて、6週間以上の継続的な支援を受けた場合に受講したものとみなします。 また、前年度以前に修了証を取得した者の取扱いについては、前項の規定に準じます。​ ※6 岩国地域中小企業支援センターの推薦について 創業に必要な事業計画書(センター所定の様式による。)を岩国地域中小

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.iwakuni.lg.jp/site/kigyouseisaku/20558.html

最終確認日: 2026/4/12

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