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療養費の支給(後期高齢者医療制度)

市区町村広島県ふつう治療などに要した費用から一部負担金相当額を控除した額

後期高齢者医療制度の加入者が医療費をいったん全額支払った場合、申請により一部負担金を控除した額が支給されます。マイナ保険証を提示しなかった場合や治療用装具購入、輸血、海外受診、緊急移送などが対象です。

制度の詳細

療養費の支給(後期高齢者医療制度) ページ番号1022666 更新日 2026年1月21日 印刷 大きな文字で印刷 1 医療費の払戻しが受けられるとき 次のような場合は、治療などに要した費用をいったん支払った後、申請により一部負担金相当額を控除した額が支給されます。ただし、広島県後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限ります。 必要書類等をお持ちのうえ、お住まいの区の福祉課高齢介護係に申請してください。 ※ 治療などに要した費用を支払った日の翌日から 2年 を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。 いずれの申請にも必要なもの 後期高齢者医療制度の被保険者番号がわかるもの(マイナポータルの資格情報画面、資格確認書等) 振込先口座を確認できる書類(通帳等) ※ 上記のほか、それぞれの場合に応じて必要な書類を提出してください。 マイナ保険証等を掲示せず病院等にかかったとき 申請に必要なもの 診療(調剤)報酬明細書(レセプト) 領収書 コルセットなどの治療用装具を購入したとき 申請に必要なもの 医師の診断書または意見書 装着証明書 治療用装具の明細がわかる領収書 治療用装具の写真(靴型装具のみ) 輸血をしたとき(生血) 親族から血液を提供された場合は除きます。 手術代に血液代が含まれている場合は、すでに保険適用となっているため除きます。 申請に必要なもの 医師の診断書または意見書 輸血用生血液受療証明書 血液提供者の領収書 海外で急病になり受診したとき(海外療養費) 海外で急病になり受診したとき 治療を目的として海外へ渡航した場合は、原則対象外です。 海外へ行かれる際には、事前にお住まいの区の福祉課高齢介護係にご相談ください。 ※ 原則、帰国後の申請です。 ※ 渡航期間等の確認のため、申請時にパスポートの提示が必要です。 申請に必要なもの 事前に交付した指定の様式 領収書 調査に関わる同意書 受診したときの渡航期間が記載されたパスポート ※ 外国語で作成されている書類は日本語の翻訳文が必要です。 医師の指示により緊急の必要があり移送されたとき 次のすべてに当てはまる場合に限ります。 移送の目的である療養が保険診療として適切であること 患者が療養の原因である傷病により移動困難であったこと 緊急その他やむを得ないと認められること ※ 介護タクシーによる移送は、原則対

申請・手続き

必要書類
  • 後期高齢者医療制度の被保険者番号がわかるもの(マイナポータル資格情報画面、資格確認書等)
  • 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
  • 診療(調剤)報酬明細書(レセプト)
  • 領収書

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021147/1025577/1022666.html

最終確認日: 2026/4/6