新規就農者等担い手支援補助金
市区町村松田町ふつう貸借(再設定):田 5年以上10年未満 500円/100平方メートル、10年以上 1,200円/100平方メートル 畑 5年以上10年未満 1,000円/100平方メートル、10年以上 2,500円/100平方メートル 貸借(新規):田 5年以上10年未満 1,000円/100平方メートル、10年以上 2,500円/100平方メートル 畑 5年以上10年未満 2,000円/100平方メートル、10年以上 5,000円/100平方メートル 所有権移転:田 1,000円/100平方メートル 畑 2,000円/100平方メートル 加算:松田町で認定農業者、認定新規就農者 1,500円/100平方メートル、新規参入者 1,000円/100平方メートル
松田町では、新しく農業を始める方や、農業の規模を広げるために農地を借りたり買ったりする方に、補助金を支給します。町内の市街化区域以外の農地が対象で、町税を滞納していないなどの条件を満たせば、農地の面積や利用方法に応じて補助金が受けられます。
制度の詳細
本文
新規就農者等担い手支援補助金
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掲載日:2025年7月4日更新
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新たに農地を取得したり、借り受けた場合に補助金が出ます。
松田町では新規就農者の確保及び地域農業者の規模拡大を支援し、地域農業の振興を図るため、新規就農者等担い手支援補助金を交付します。
松田町新規就農者等担い手支援補助金交付要綱 [PDFファイル/131KB]
対象農地
町内の市街化区域を除いた農地
対象となる方
次の要件のいずれかを満たす個人または法人
(1)農地中間管理機構を利用して農地を借り受けた方
(2)農業経営基盤強化促進法に基づき、利用権の設定を受けた方
(3)農地法3条の許可を得て農地を借り受けた、もしくは取得した方
※以下に該当する方は補助対象外となります※
(1)親族や自身が代表する法人及びその法人の構成員から所有権の移転を受ける場合
(2)同一の世帯員や自身が代表する法人及びその法人の構成員から権利の移転・設定等を受ける場合
(3)農地を取得した方の町内で耕作している期間が1年未満である場合
(4)町税等に滞納がある場合
(5)暴力団員及び暴力関係者等反社会的勢力
補助金額
補助金額は、次の表をもとに算出します。
種別
区分
農地利用方法
貸借期間
100平方メートルあたりの
補助金の単価
(1)貸借
再設定
田
5年以上10年未満
500円
10年以上
1,200円
畑
5年以上10年未満
1,000円
10年以上
2,500円
新規
田
5年以上10年未満
1,000円
10年以上
2,500円
畑
5年以上10年未満
2,000円
10年以上
5,000円
(2)所有権移転
-
田
-
1,000円
畑
-
2,000円
また次の表にかかげる要件に該当する方は、補助金額に記載の額が加算されます。
要件
100平方メートル当たりの補助金の単価
(1)松田町で認定農業者、認定新規就農者
1,500円
(2)新規参入者
1,000円
申請期限
農地法第3条の許可がされた日または賃借権等の権利の設定日から1カ月以内
申請書類
1.交付申請書兼請求書(第1号様式)
交付申請書兼請求書(第1号様式) [Wordファイル/20KB]
交付申請書兼請求書(第1号様式) [PDFファイル/217KB]
2.権利が移転または設定されたことを証明できる書類
例)・農地を取得した方 :土地の登記事項証明書、登記完了証の写し
・農地を借り受けた方:農地法第3条の許可書、農地利用集積計画に係る権利設定の通知
申請方法
町で定める申請書兼請求書に必要事項を記載の上、必要書類を添付し、町観光経済課商工農林係に提出ください
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このページに関するお問い合わせ
観光経済課
商工農林係
〒258-8585
神奈川県足柄上郡松田町松田惣領2037番地
Tel:0465-83-1228
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書兼請求書(第1号様式)
- 権利が移転または設定されたことを証明できる書類
問い合わせ先
- 担当窓口
- 観光経済課 商工農林係
- 電話番号
- 0465-83-1228
出典・公式ページ
https://town.matsuda.kanagawa.jp/soshiki/9/shuunoushien.html最終確認日: 2026/4/12