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令和8年度坂井市空家除却支援事業

市区町村坂井市ふつう準老朽空家の場合、補助対象経費の3分の1以内(上限30万円、条件により40万円)。老朽危険空家の場合、補助対象経費の3分の1以内(上限50万円、条件により100万円)。

坂井市では、老朽化した危険な空き家の解体費用の一部を補助します。補助対象は、市税を滞納しておらず、特定の条件を満たす空き家の所有者などです。補助額は空き家の状態や条件によって異なり、最大100万円までです。工事契約前に申請が必要です。

制度の詳細

令和8年度坂井市空家除却支援事業 空家除却に関する補助金のご案内 市内の老朽化した危険な空家の除却を促進することで、住民の安心で安全な居住環境を確保するため、老朽化した危険な空家の除却に要する費用の一部補助を行います。 【注】補助申請前にすでに工事等の契約を締結されている方、または、補助申請後、市の交付決定を受ける前に、工事等の契約を締結されている方は補助対象外となりますのでご注意ください。 補助対象者 次に掲げる要件を すべて 満たす者 市内に存する空家の所有者もしくは所有の権利がある者の代表者又は空家の処分について、権利を有している者 市税を滞納していない者 当該年度中に既に本補助金の交付を受けて、空家の除却を行っていない者 1.準老朽空家の除却に関する補助金 対象となる事業 次に掲げる要件を すべて 満たす建築物の 除却、運搬、処分に要する経費。 ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。 昭和56年5月31日以前に建築された木造の空家 で、 破損度の点数が一定基準 (「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が 25点以上 ) を超え 、危険と判断された空家(以下、 準老朽空家 という。) アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと 空家となった原因が火災でないこと 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること 除却後に一団の敷地に他の建築物が残らないこと 市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと 公共事業の移転補償の対象になっていない建築物であること 令和9年1月31日 までに除却工事が完了する見込みのあるもの ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象としない。 補助金の額 補助率 補助対象経費の 3分の1以内 (千円未満切り捨て) 限度額 30万円 を限度とする ただし、次の いずれか に該当する場合は、限度額を 40万円 とする。 延床面積が200平方メートル以上であるもの 当該空家の敷地が狭あい道路(道路幅員3メートル未満)沿い又は未接道であるもの 坂井市特定景観区域内に存するもの 居住誘導区域内(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。以下同じ。)において、除却した後、次の いずれか の跡地活用を行うもの ア.除却した年度又はその翌年度の間に、当該敷地内で一戸建ての住宅を建築して居住する イ.除却した年度中に当該敷地を売却する ウ.除却した年度中に当該敷地を自治会等が活用する 【居住誘導区域】…都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正化計画において位置づける区域をいう。→ 【坂井市HP】誘導区域図を参考 ※詳しくは、お問い合わせください。 2.老朽危険空家等の除却に関する補助金 対象となる事業 次に掲げる要件を すべて 満たす建築物の 除却、運搬、処分に要する経費。 ただし、動産、庭木、塀、門扉、地下埋設物の除却に要する経費は除く。 破損度の点数が一定基準 (「住宅地区改良法施行規則」第1条第1項第一号の規定により、構造の腐朽又は破損の程度を外観目視により評定した評点の合算が 100点以上 ) を超え 、危険と判断された空き家(以下、 老朽危険空家等 と言う。) 延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたこと(特定空家の場合はこの限りでない) アパート、長屋等共同住宅でなく、除却が他の者の妨げにならないこと 空家となった原因が火災でないこと 所有権以外の権利が設定されていない建築物であること 除却後に一団の敷地に他の建築物が残らないこと 市から空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく命令を受けていないこと 公共事業の移転補償の対象になっていないこと 令和9年1月31日 までに除却工事が完了する見込みのあるもの ただし、国、県、市における他の同様の補助制度を利用する場合、その対象部分の経費については補助対象としない。 補助金の額 補助率 補助対象経費の 3分の1以内 (千円未満切り捨て) 限度額 50万円 を限度とする ただし、次の いずれか に該当する場合は、限度額を 100万円 とする。 構造が木造以外であるもの 延床面積が200平方メートル以上であるもの 当該空家の敷地が狭あい道路(道路幅員3メートル未満)沿い又は未接道であるもの 坂井市特定景観区域内に存するもの 居住誘導区域内(都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条の規定により策定した坂井市立地適正

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/iju/kurashi/sumai/sumai/hojo/akiya-jokyaku.html

最終確認日: 2026/4/10

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