喜多方市木造住宅耐震化支援事業のご案内(令和7年度の申込受付は終了いたしました。)
市区町村かんたん
昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅の耐震化工事にかかる費用の一部を補助する制度。一般改修は最大140万円、簡易改修は最大84万円など、工事の種類によって補助額が異なります。
制度の詳細
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更新日:2025年6月16日更新
喜多方市木造住宅耐震化支援事業のご案内(令和7年度の申込受付は終了いたしました。)
木造住宅耐震化支援事業について
本市では、木造住宅の耐震化を促進し、居住の安全と安心を確保するため、耐震診断の結果、耐震基準を満たしていない木造住宅の耐震化工事費の一部を補助します。令和7年度の申込受付は終了いたしましたが本事業に関する相談は随時受け付けております。
耐震化支援事業のご案内(チラシ) [PDFファイル/439KB]
対象となる住宅
次の要件を満たす木造住宅
「耐震改修工事」・「現地建替工事」共通
住居専用または併用住宅(住宅の部分が延床面積の2分の1以上のもの)
昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の住宅
耐震診断を行った結果、耐震基準を満たしていない建物(本市から勧告等を受けているものに限る)
補助金の交付決定年度内(令和7年度内)に、耐震化工事が完了するもの
「現地建替工事」の場合は、上記の要件に加え、次の要件を満たす木造住宅
避難路沿道に存するもの
現地建替え後の住宅は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域外に存するもの。
現地建替え後の住宅は、省エネ基準に適合するもの。
※避難路:国・県・市道、通学路、一般交通の用に供されている道、
建築基準法第42条に定める道路
※省エネ基準:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第三号に規定する建築物エネルギー消費性能基準
事業対象者
住宅の所有者等で耐震化工事を行う者(個人に限る)
市税を滞納していない者
※所有者等:住宅の所有者、賃借者、購入予定者
補助金額
耐震化工事費の5分の4以内
・一般改修 : 上限140万円
(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強または改修を行うもの)
・簡易改修 : 上限84万円
(耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に補強または
改修を行うもの)
・部分改修 : 上限84万円
(耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を部分的な居室の補強または
改修を行う工事で福島県知事が定める技術基準に適合する工事)
・現地建替工事 : 上限140万円
(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を解体し、同一敷地内に現行基準(新耐震基準)を満たす住宅を新築する工事)
申請方法
喜多方市木造住宅耐震化支援事業補助金交付申請書に必要書類(図面等)を添付し、
必ず工事に着手する前に申請してください
。
必要書類等は、下記の実施要綱をご確認下さい。
※なお、申請をお考えの方は、都市整備課まで事前にご相談下さい。
喜多方市木造住宅耐震化支援事業補助金交付申請書 [Wordファイル/20KB]
喜多方市木造住宅耐震化支援事業実施要綱 [PDFファイル/191KB]
完納証明願・証明書 [PDFファイル/126KB]
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
本市では、住宅の耐震化を促進するため、既存住宅に対して建築基準法に基づく耐震基準に適合するよう耐震改修をした場合には、当該住宅の固定資産税額が減額されます。要件などの詳細は、以下のページをご覧ください。
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について
木造住宅耐震診断者派遣事業について
本市では、一定条件を満たす戸建て木造住宅を対象に、耐震診断者を派遣する事業を実施しています。詳細は、以下のページをご覧ください。
喜多方市木造住宅耐震診断者派遣事業について
耐震改修事業者リスト
福島県耐震化・リフォーム等推進協議会のホームページにて、「住宅リフォーム安心事業者リスト」を公開しております。詳細は、以下のページをご覧ください。
福島県耐震化・リフォーム等推進協議会
住宅に関する各種支援制度
住宅建設・再建の各種支援制度(福島県HP)
その他
喜多方市耐震改修促進計画(市HP)
このページに関するお問い合わせ先
建設部
都市整備課
営繕住宅班
〒966-8601
福島県喜多方市字御清水東7244番地2
Tel:0241-24-5246
Fax:0241-25-7073
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kitakata.fukushima.jp/soshiki/toshiseibi/49503.html最終確認日: 2026/4/12