移住支援金の対象となるかも?と思った方はご相談を!!
市区町村栃木県芳賀町専門家推奨世帯で最大100万円、単身で最大60万円、子供加算1人につき最大100万円
東京圏から栃木県への移住者が、世帯で最大100万円、単身で最大60万円の移住支援金を受けられます。18歳未満の子供を帯同する場合は、子供1人につき最大100万円が加算されます。
制度の詳細
更新日:2023年9月8日
移住支援金の対象となるかも?と思った方はご相談を!!
移住支援金の対象者と支援事業について
栃木県では、「とちぎWORKWORK就職促進プロジェクト事業」の一環として、東京圏からの移住・定住の促進と県内中小企業等における人手不足の解消に向けて、栃木県移住支援事業を実施しています。
世帯で移住の場合(最大)100万円、単身で移住の場合(最大)60万円
を支給します。
さらに、令和5(2023)年4月1日以降に18歳未満の子供を帯同して世帯で移住された場合、
子供1人につき最大100万円が子育て加算として、100万円に上乗せされます。
移住支援金の対象
次の
1~4のすべてに該当する方
が対象となります。詳細は、栃木県総合政策部地域振興課又は芳賀町企画課みらい創生係までお問合せください。
1 東京23区に在住していた方、又は東京圏から東京23区に通勤していた方
以下の
いずれにも
該当する必要があります。
1.芳賀町に住民票を移す
直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」
又は
「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」
をしていたこと
2.芳賀町に住民票を移す
直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」
又は
「東京圏に在住し、東京23区内への通勤」
をしていたこと
※ただし、
令和2(2020)年12月22日以降に芳賀町に移住した(住民票を移した)方
については、
東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等への就職した場合
には、
通学期間も移住元に関する要件を満たす期間
とすることができます。
〇以下の点に注意してください。
・東京23区内や東京圏に在住していたことは、住民票等で確認できる必要があります。
・「東京圏」とは、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)以外の地域をいいます。
都県
条件不利地域
埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
東京都
桧原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
・「通勤」には、雇用者、法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していたことも含みます。なお、雇用者としての通勤については、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
・「連続して1年以上通勤」の起算点は、住民票を芳賀町に移す3か月前までの時点です。(つまり、芳賀町に住民票を移す3か月前よりも前に退職していると、移住元の要件を満たさなくなりますのでご注意ください。
・勤務先が東京23区内であること、連続して1年以上通勤していたことは、退職した企業の就業証明書や法定の退職証明書、離職票等で確認できる必要があります。
2 以下に掲げる事項を
すべて
満たして芳賀町に移住した方
1.栃木県移住支援事業実施要綱が施行された日(平成31(2019)年4月23日)以降に芳賀町に転入したこと
2.移住支援金の申請時において、芳賀町に転入後3か月以上1年以内であること
3.芳賀町に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること
3 以下に掲げる内容で就職や起業などを行った方
(1)就職に関する要件
1.一般の場合
以下に掲げる事項の
すべて
に該当する必要があります。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
2.就業先が、移住支援事業を実施する都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
5.マッチングサイトに上記2の求人が移住支援事業の対象として掲載された日以降に上記法人の求人に応募したこと
6.就業した企業等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
7.転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
対象となる就業先は、こちらのサイト
企業情報掲載サイト(外部サイト)
でご確認ください。
2.専門人材の場合(令和2(2020)年12月22日以降に芳賀町に移住した(住民票を移した)方に適用)
以下に掲げる事項の
すべて
に該当する必要があります。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
2.内閣府地
申請・手続き
- 必要書類
- 住民票
- 就業証明書または退職証明書
問い合わせ先
- 担当窓口
- 芳賀町企画課みらい創生係
出典・公式ページ
https://www.town.tochigi-haga.lg.jp/chouseijouhou/tochigi-workwork/iju-shien.html最終確認日: 2026/4/9