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各種税金などの減額・免除

市区町村浦安市ふつう所得税:27万円(特別障害者40万円、同居特別障害者75万円)、住民税:26万円(特別障害者30万円、同居特別障害者53万円)、相続税:85歳になるまでの年数×10万円(特別障害者20万円)、贈与税:6,000万円または3,000万円非課税

浦安市が提供する、障がいのある方を対象とした税金の減額や免除に関する情報です。所得税、住民税、相続税、贈与税、個人事業税、自動車税などが対象となり、障がいの程度や状況に応じて控除額や非課税になる範囲が異なります。

制度の詳細

各種税金などの減額・免除 ページID K1015898 更新日  令和7年3月24日 印刷 障がいのある方を対象とした所得税、住民税、相続税、贈与税、個人事業税、自動車税および自動車取得税(軽自動車税含む)の税の減額や免除について説明をします。 マルAの表記 所得税 名称 条件など 減額などの内容 障害者控除 本人または控除対象配偶者、扶養親族(年少扶養親族含む)が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障害者保健福祉手帳2・3級の場合 所得控除額27万円 障害者控除(特別障害者の場合) 上記の障がい者が身体障害者手帳1・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合 所得控除額40万円 障害者控除(同居特別障害者の場合) 控除対象配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている場合 所得控除額75万円 医療費控除 医師等による診療などを受けるために直接必要な診療、通院などの費用(領収書などが必要) おむつ費用(おむつ使用証明書(医師が発行)が必要) 傷病により、6カ月以上寝たきりの方や治療の為おむつの使用が必要と認められた場合に支払った費用が対象となります。 ストマ用装具費用(証明書が必要) ストマ用装具を必要と認められた場合に、支払った費用が対象となります。 在宅介護費用(証明書が必要) 傷病のため、寝たきりなどの状態にある方が、医師と連携をとって、身体的介護を、一定の介護サービス事業者に支払った費用が対象となります。介護保険法下で要介護認定を受けた方の介護保険施設サービスの対価の一部、要介護・要支援の認定を受けた方の居宅サービス費の一部(いずれも施設・業者の発行した領収書が必要)。 その年中に支払った費用-保険金などで補填される金額=A A-10万円または所得金額の5%(どちらか少ない額)=控除額(最高200万円) 詳細については、以下のリンクまたは各窓口に直接お問い合わせください。 障害者控除は、勤務先の給与担当または市川税務署へ 医療費控除は、市川税務署へ 国税庁ホームページ (外部リンク) 市川税務署(国税庁ホームページ) (外部リンク) 住民税 名称 条件など 減税などの内容 障がい者控除 本人または控除対象配偶者、扶養親族(年少扶養親族含む)が身体障がい者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障がい者保健福祉手帳2・3級の場合 所得控除額26万円 障がい者控除(特別障がい者の場合) 上記の障がい者が身体障がい者手帳1・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障がい者保健福祉手帳1級の場合 所得控除額30万円 障がい者控除(同居特別障がい者の場合) 控除対象配偶者または扶養親族が特別障がい者に該当し、本人または配偶者もしくは本人と生計を一にする親族のいずれかと同居を常としている場合 所得控除額53万円 当該年度の合計所得金額が125万円以下の障がい者は非課税となります。 詳しくは、市民税課(市役所2階)へお問い合わせください。 相続税・贈与税 相続税 条件など 減税などの内容 相続開始時に居住者である相続人が身体障害者手帳3から6級または療育手帳Bの1・Bの2もしくは精神障害者保健福祉手帳2・3級の場合(一般障がい者) 税額控除(85歳になるまでの年数×10万円) 相続開始時に居住者である相続人が身体障害者手帳1級・2級または療育手帳マルAからAの2もしくは精神障害者保健福祉手帳1級の場合(特別障害者) 税額控除(85歳になるまでの年数×20万円) 贈与税 条件など 減税などの内容 特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権 国内に居住する特定障害者(特別障害者または特別障害者以外で精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどそのほかの精神に障がいがある者として一定の要件に当てはまる人)が、特別障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権の贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社の営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円までの部分の金額については贈与税がかかりません。 非課税(6,000万円または3,000万円) 詳細につきましては、以下のリンクまたは市川税務署へお問い合わせください。 国税庁ホームページ (外部リンク) 市川税務署(国税庁ホームページ) (外部リンク) 個人事業税 条件など 減税などの内容 重度の視力障がい者(両眼視力の喪失者または万国式試視力表により測定した両眼の視力(屈折異常のある者については矯正視力)が0.06以下の者

申請・手続き

申請ページ
https://www.nta.go.jp/

問い合わせ先

担当窓口
勤務先の給与担当、市川税務署、市民税課

出典・公式ページ

https://www.city.urayasu.lg.jp/fukushi/shogai/teate/1015898.html

最終確認日: 2026/4/12