年金生活者支援給付金制度のお知らせ
市区町村厚生労働省ふつう給付金額は保険料の納付済みの期間などによって変わります。
消費税率の引き上げ分を活用し、年金に上乗せして給付金がもらえる制度です。65歳以上で年金を受給しており、住民税が非課税で所得が一定額以下の方などが対象です。障害年金や遺族年金を受給している方も対象になる場合があります。
制度の詳細
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年金生活者支援給付金制度のお知らせ
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記事ID:0082059
更新日:2019年12月3日更新
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令和元年10月の消費税率の引き上げ分を活用し、対象者の年金に給付金を上乗せして支給する 「年金生活者支援給付金制度」が始まります。
対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
次の要件をすべて満たしている方
65歳以上である
世帯全員が市町村民税非課税である
年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
次の要件を満たしている方
前年の所得額が約462万円以下である。
詳細な要件は
年金生活者支援給付金制度特設サイト(厚生労働省ホームページ)
をご覧ください。
給付金額
給付金額は保険料の納付済みの期間などによって変わります。
詳しくは日本年金機構もしくは下記の給付金専用ダイヤルへお問い合わせください。
手続き方法
平成31年4月1日時点で既に年金を受給されている方
日本年金機構から送られてきた請求用はがきに必要事項を記入し返信ください。
対象の方には9月上旬より
請求書付きのはがきとご案内
が順次送付※されています。
※日本年金機構より9月上旬に送付された請求用はがきが提出されていない方へ11月中旬に再度はがきが送付されています。
届きましたらお早めに提出をお願いします。
平成31年4月2日以降に新たに年金を請求される方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
注意事項
書類を紛失された、もしくは手続きの状況について確認をされたい場合は、下記の年金生活者支援給付金給付金専用ダイヤルへ
お問い合わせください。
年金生活者支援給付金は
対象となる方でも、請求手続きをしなければお受け取りできません。必ず請求手続きを行ってください。
令和元年12月27日までに請求された場合、令和元年10月分までさかのぼって支給されます。
請求手続きが令和2年以降になると、
請求した翌月分からの支給となります。
「年金生活者支援給付金」をかたる詐欺にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の金融機関の口座番号・暗証番号お聞ききしたり、手数料を求めることはありません。
不審に感じましたら、日本年金機構や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
年金生活者支援給付金専用ダイヤル 0570-05-4092
※050から始まるお電話の場合は (東京)03-5539-2216
受付時間 月曜日 午前8時30分~午後7時
火~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
第二土曜日 午前9時30分~午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日に午後7時まで。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
申請・手続き
- 必要書類
- 請求用はがき(日本年金機構から送付)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 年金生活者支援給付金専用ダイヤル
- 電話番号
- 0570-05-4092
出典・公式ページ
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/20/nenkinkyuufukin.html最終確認日: 2026/4/12