桜川市の未来を担う就職祝金(個人向け)
市区町村桜川市ふつう5万円
桜川市の事業所に就職した30歳未満の新規就職者に5万円の就職祝金を交付します。新規就農者・事業後継者も対象です。
制度の詳細
事業の内容
桜川市の未来を担う世代における市内事業所等への就職及び定住を促進し、市内事業所等の雇用の安定と活性化を図ることを目的として、就職祝金5万円を交付します。
交付対象者
令和6年4月1日以降に正規雇用された新規就職者、新規就農者、事業後継者となった方で、下記のすべてに該当する方
・申請年度の4月1日において30歳未満であること。
・申請日において桜川市に住民登録がされており、現に居住していること。
・市税等の滞納がないこと。
・就労開始から6か月経過していること。
・官公署、政治団体、宗教団体の職員でないこと。
・世帯全員が暴力団の構成員でないこと。
・外国人である場合は、日本に永住権を有していること。
新規就職者…初めて桜川市の事業所に就職し、将来にわたって市内に生活の拠点を有する意思がある者
新規就農者…初めて桜川市で就農し、生業として将来にわたって市内で農業を行う意思がある者を有する意思がある者
事業後継者…事業の後継者として初めて桜川市で就業し、生業として将来にわたって市内で事業を行う意思がある者
交付金額
5万円(1回限り)
申請受付期間
就労開始から6か月を経過した時点から申請可能。
(令和6年4月1日以降に正規雇用された新規就職者、新規就農者、事業後継者となった方の場合、最短で令和6年10月1日から申請可能。)
申請書類
○新規就職者の場合
・桜川市の未来を担う就職祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・在職証明書(様式第2号)
・市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第4号)
・住民票抄本
・その他市長が必要と認める書類
○新規就農者、事業後継者の場合
・桜川市の未来を担う就職祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)
・事業後継者等就業届出書(様式第3号)
・市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第4号)
・確定申告書の写し
・住民票抄本
・その他市長が必要と認める書類
申請先・申請方法
真壁庁舎 経済部商工観光課
申請書類を持参または郵送にて受付
申請・手続き
- 必要書類
- 桜川市の未来を担う就職祝金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 在職証明書(様式第2号)または事業後継者等就業届出書(様式第3号)
- 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第4号)
- 住民票抄本
- 確定申告書の写し(新規就農者・事業後継者の場合)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 経済部商工観光課(真壁庁舎)
出典・公式ページ
https://www.city.sakuragawa.lg.jp/kurashi/jinseiouenproject/page008965.html最終確認日: 2026/4/10