入院時の一部負担金等が減額になるには
市区町村かんたん
入院した場合の医療費自己負担を減らす制度。住民税非課税世帯は入院時食事代が減額。高額療養費制度により自己負担限度額を超えた部分が支給される。事前に申請で認定証を取得することで窓口での負担を軽減。
制度の詳細
本文
入院時の一部負担金等が減額になるには
更新日:2025年3月17日更新
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【入院時の医療費】
入院した場合、1か月の一部負担金は上限額(
医療を受けるときの自己負担限度額
参照)までの負担となります。
資格確認書へ一部負担金限度(高額療養費)の適用区分・発効期日の記載を希望される場合は、必ず入院する前に申請をして、「限度区分・発効期日」併記の資格確認書の交付を受けてください。申請した月の初日から適用になりますので、交付後すみやかに病院窓口へ提示してください。
※「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を提示しなかった場合で、自己負担限度額を超えた支払いがあった場合は、後日高額療養費として超えた金額を支給します。
【入院時の食事代】
住民税非課税の世帯の方は、入院したときに病院窓口で支払う食事代が減額になります。
◇入院時の食事代
表1
所得区分
1食当たり
現役並み所得者・住民税課税世帯
510円(※3)
住民税非課税世帯2(※1)
90日までの入院
240円
90日を越えて入院
190円
住民税非課税世帯1(※2)
110円
※1 世帯全員が住民税非課税の世帯
※2 世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯
※3 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円
◇食事代・居住費の自己負担額(療養病床)
表2
所得区分
1食当たりの食事代
1日当たりの居住費
現役並み所得者住民税課税世帯
510円
(一部医療機関では470円)
370円
住民税非課税世帯2
240円
住民税非課税世帯1
140円
老齢福祉年金受給者110円
老齢福祉年金受給者0円
※「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を提示しなかった場合は、住民税課税世帯の食事代等を病院窓口で負担いただきます。
【認定証の交付手続きに必要なもの】
保険証または資格確認書、過去12か月以内に入院していた分の領収書(住民税非課税世帯のみ)、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードなど)
ダウンロード
資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/289KB]
長期入院日数届書 [PDFファイル/166KB]
このページに関するお問い合わせ先
税務保険課
国保係
代表
〒941-8501
新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階
Tel:025-552-1511
Fax:025-552-8250
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申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1134.html最終確認日: 2026/4/12