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入院時の一部負担金等が減額になるには

市区町村かんたん

入院した場合の医療費自己負担を減らす制度。住民税非課税世帯は入院時食事代が減額。高額療養費制度により自己負担限度額を超えた部分が支給される。事前に申請で認定証を取得することで窓口での負担を軽減。

制度の詳細

本文 入院時の一部負担金等が減額になるには 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示 【入院時の医療費】 入院した場合、1か月の一部負担金は上限額( 医療を受けるときの自己負担限度額 参照)までの負担となります。 資格確認書へ一部負担金限度(高額療養費)の適用区分・発効期日の記載を希望される場合は、必ず入院する前に申請をして、「限度区分・発効期日」併記の資格確認書の交付を受けてください。申請した月の初日から適用になりますので、交付後すみやかに病院窓口へ提示してください。 ※「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を提示しなかった場合で、自己負担限度額を超えた支払いがあった場合は、後日高額療養費として超えた金額を支給します。 ​ 【入院時の食事代】 住民税非課税の世帯の方は、入院したときに病院窓口で支払う食事代が減額になります。 ◇入院時の食事代 表1 所得区分 1食当たり 現役並み所得者・住民税課税世帯 510円(※3) 住民税非課税世帯2(※1) 90日までの入院 240円 90日を越えて入院 190円 住民税非課税世帯1(※2) 110円 ※1 世帯全員が住民税非課税の世帯 ※2 世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる世帯 ※3 特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方は300円 ◇食事代・居住費の自己負担額(療養病床) 表2 所得区分 1食当たりの食事代 1日当たりの居住費 現役並み所得者住民税課税世帯 510円 (一部医療機関では470円) 370円 住民税非課税世帯2 240円 住民税非課税世帯1 140円 老齢福祉年金受給者110円 老齢福祉年金受給者0円 ※「限度区分・発効期日」併記の資格確認書を提示しなかった場合は、住民税課税世帯の食事代等を病院窓口で負担いただきます。 【認定証の交付手続きに必要なもの】 保険証または資格確認書、過去12か月以内に入院していた分の領収書(住民税非課税世帯のみ)、窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカードなど) ダウンロード 資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [PDFファイル/289KB] 長期入院日数届書 [PDFファイル/166KB] このページに関するお問い合わせ先 税務保険課 国保係 代表 〒941-8501 新潟県糸魚川市一の宮1-2-5 庁舎1階 Tel:025-552-1511 Fax:025-552-8250 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.itoigawa.lg.jp/page/1134.html

最終確認日: 2026/4/12

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