手当ての支給:障がい者福祉
市区町村伊達市専門家推奨特別障がい者手当:月額 27,350円。障がい児福祉手当:月額 14,880円。
伊達市では、20歳以上の重度心身障がい者(特別障がい者手当)と20歳未満の重度障がい児(障がい児福祉手当)に対し、日常生活の介護を必要とする場合に手当を支給します。特別障がい者手当は月額27,350円、障がい児福祉手当は月額14,880円です。
制度の詳細
手当ての支給:障がい者福祉 - 福島県伊達市公式ホームページ
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手当ての支給:障がい者福祉
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手当ての支給:障がい者福祉
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更新日:2019年1月10日更新
特別障がい者手当について
20歳以上の在宅で生活されている方のうち、精神又は身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方に支給します。
手当額
月額 27,350円(申請の翌月から支給)
支給月:2月・5月・8月・11月
障がい程度の目安
身体障がい者手帳2級以上の障がいが2つ以上ある方
身体障がい者手帳2級以上(肢体不自由)の障がいが1つ以上あり、特に重度であるため日常生活動作にかなりの制限があり、全面的に介護を要する方
概ね療育手帳A又は、精神障がい者保健福祉手帳1級以上の方で、日常生活能力にかなりの制限があり、全面的な介護を要する方
支給制限
次の事項に該当するときには、支給されません。
一定以上の所得がある場合
施設に入所している場合
3か月以上継続して入院している場合
申請に必要なもの
申請書
診断書(指定の様式)
本人名義の通帳の写し
印鑑(シャチハタ以外)
受給した年金額が確認できるもの(通帳や年金振込通知書等)
手帳の写し(手帳所持者のみ)
個人番号を確認できるもの(受給者と配偶者と扶養義務者のもの)
本人確認書類(窓口に来る方のもの)
※写真付であれば1点、写真なしであれば2点
(代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの
障がい児福祉手当について
20歳未満の在宅で生活されている方のうち、精神又は身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時介護を要する状態にある方に支給します。
手当額
月額 14,880円(申請の翌月から支給)
支給月:2月・5月・8月・11月
障がい程度の目安
身体障がい者手帳1級及び2級の方
療育手帳Aの方
精神障がい・内部障がいであり、上記2つと同程度と認められるもの身体障がい者手帳2級以上の障がいが2つ以上ある方
支給制限
次の事項に該当するときには、支給されません。
一定以上の所得がある場合
児童が施設に入所している場合
児童が障がいを理由とする年金を受けている場合
3か月以上継続して入院している場合
申請に必要なもの
申請書
診断書(指定の様式)
本人名義の通帳の写し
印鑑(シャチハタ以外)
受給した年金額が確認できるもの(通帳や年金振込通知書等)
手帳の写し(手帳所持者のみ)
個人番号を確認できるもの(受給者と配偶者と扶養義務者のもの)
本人確認書類(窓口に来る方のもの)
※写真付であれば1点、写真なしであれば2点
(代理人が手続きする場合)委任状または本人に対して官公署等から発行されたもの
このページに関するお問い合わせ先
社会福祉課
障がい福祉係
〒960-0692 伊達市保原町字舟橋180番地 中央棟1階
Tel:024-575-1274
Fax:024-576-7199
お問い合わせはこちらから
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〒960-0692
福島県伊達市保原町字舟橋180番地
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024-575-1111
FAX番号
024-575-2570
[ 開庁時間 ] 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝・休日、年末年始を除く)
[ 法人番号 ] 2000020072133
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- 手帳の写し(手帳所持者のみ)
- 個人番号を確認できるもの(受給者と配偶者と扶養義務者のもの)
- 本人確認書類(窓口に来る方のもの)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 社会福祉課 障がい福祉係
- 電話番号
- 024-575-1274
出典・公式ページ
https://www.city.fukushima-date.lg.jp/soshiki/14/400.html最終確認日: 2026/4/12